よりよい暮らしのために
各種障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を取得された人、
自立支援医療の対象者および難病の対象者やその家族に対し、
負担軽減、生活の安定のための各種福祉制度等の 申請手続きや減免手続きを 紹介します。
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障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を取得された方やその家族に対し、
負担軽減、生活の安定のための各種障がい者福祉制度があります。
制度を利用される際には、事前に申請手続きが必要な場合があります。
必要な福祉サービスを適切に受けていただけるよう、制度についてご理解をお願いします。
なお本紙では、障がい者手帳を略称で記載しています。
(身体障害者手帳→身体手帳、精神障害者保健福祉手帳→精神手帳)
障がい福祉関係の手続きは福祉あんしん課障がい福祉係(本庁舎)で行っています。
【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 | 対象者 | 助成内容 | 必要な手続き |
□バス運賃割引 | 障がい者手帳をお持ちの方 ・身体手帳 ・療育手帳 ・精神手帳 |
運転手への提示で、 バス料金が半額になります。 |
障がい者手帳の提示のみで割引となります。 |
「バス介護」表示のある ・身体手帳 ・療育手帳 をお持ちの方 |
本人及び同行の介護者(1名まで)について、半額になります。 | ||
□タクシー運賃割引 | ・身体手帳 ・療育手帳 をお持ちの方 |
運転手への提示で、 本人に限り料金が1割引になります。 |
障がい者手帳の提示のみで割引となります。 |
□有料道路通行料金割引 | ・身体手帳 をお持ちの方 |
本人が運転する場合、 通行料金が半額になります (ETCでの登録も可能です)。 |
(申請相談窓口) (申請に必要な書類等) |
第1種の ・身体手帳 ・療育手帳A をお持ちの方 |
介護者が運転する場合(必ず対象者の同乗が必要です)、 通行料金が半額になります。 |
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□JR、智頭急行若狭鉄道等旅客運賃割引 | 第1種の ・身体手帳 ・療育手帳 をお持ちの方 |
本人及び介護者(1名まで)について、 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期除く)が 半額になります。 |
手続きについては、 それぞれのサービス提供会社・事業所に お問い合わせください。 |
・身体手帳 ・療育手帳 をお持ちの方 |
単独でご利用になる場合、 片道100kmを超える普通乗車券について 半額となります。 |
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□重度障がい者タクシー料金助成制度 |
・身体手帳1・2級 下記のすべてに当てはまる方 |
500円のタクシー料金助成券を 年度ごとに1ヶ月あたり2枚交付いたします。 なお、有効期限は交付された年度内です。 (※申請月で交付枚数が異なります。) |
(申請相談窓口) (申請に必要な書類等) |
□航空運賃割引 | 満12歳以上の方で ・身体手帳 ・療育手帳(手帳に航空運賃の割引対象者である証明があるもの) ・精神手帳(顔写真付き及び搭乗日当日が有効期間内であるもの) をお持ちの方 |
本人または本人及び介護者(1名まで)について、 航空運賃の割引を受けることが出来ます。 |
割引の適用範囲や内容は各航空会社によって異なる場合があります。 手続きについては、それぞれのサービス提供会社に お問い合わせください。 |
□NHK放送受信料の減免 |
・身体手帳 世帯構成員全員が町民税非課税の場合 |
NHK放送受信料を全額免除します。 |
(申請相談窓口) (申請に必要な書類等)
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・視覚障がい 世帯主でかつ受信契約者の場合 |
NHK放送受信料を半額免除します。 | ||
□TCC利用料の免除 |
・身体手帳 世帯構成員全員が町民税非課税の場合 |
TCC利用料(基本利用料のみ)が全額免除されます。 |
(申請相談窓口) (申請に必要な書類等) |
□携帯電話料金割引 | ・身体手帳 ・療育手帳 ・精神手帳 をお持ちの方 |
月々の携帯電話利用料の 減免が受けられます。 |
減免内容は各会社によって異なる場合がありますので、 携帯電話会社に お問い合わせください。 |
■自動車運転免許取得費助成事業 | ・身体手帳 ・療育手帳 ・精神手帳 をお持ちの方 |
自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成します。 |
(申請相談窓口) |
■自動車改造費助成事業 |
障がい者手帳を取得した方が自ら所有し、 運転する自動車の改造に要する費用の一部を助成します。 |
(申請相談窓口) 改造してからの申請は受け付けられません。 |
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□腎臓機能障がい者交通費助成制度 |
身体手帳(腎臓機能障害)をお持ちで、 人工透析療法を受けておられる町内に住所を有する方で下記のすべてに当てはまる方 |
2~5km未満 1,000円 距離は片道です。 |
(申請相談窓口) 6ヶ月に1回、町から対象の方に申請書類をお送りしますので、必要事項を記入の上、提出してください。 |
□作業所等通所障がい者交通費助成制度 |
就労継続支援B型、就労移行支援事業所に通所され、 町内に住所を有する方で 下記のすべてに当てはまる方(施設入所者・生活保護法による保護を受けている方は除く。) |
通所に必要な交通費の 個人負担額の半額を助成します。 |
(申請相談窓口) 6ヶ月に1回、町から対象の方が所属する事業所に申請書類をお送りしますので、必要事項を記入の上、提出してください。 |
【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 | 対象者 | 助成内容 | 必要な手続き |
□特別医療費助成制度 | ・身体手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神手帳1級 ・身体手帳3・4級かつ療育手帳B(IQ50以下) のいずれかをお持ちの方 |
保険対象医療を受けられた場合に、 自己負担分を助成する制度です。
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(申請相談窓口) (申請に必要な書類等) |
□心身障がい者医療費助成制度 |
・身体手帳3・4級 ※ただし、後期高齢者医療、高齢受給者証(70~74歳)、特別医療対象者は除く |
保険対象医療を受けられた場合に、 自己負担部分の半額を助成する制度です。
高額療養費にかかる返金がある場合は、 その金額を差し引いて支給します。 |
琴浦町役場 すこやか健康課 (認定申請) |
■自立支援医療(更生医療) |
対象部位の身体手帳をお持ちの18歳以上の方で、 更生医療(心臓ペースメーカー、人工透析、人工関節など)を受けられる方 |
知事の指定を受けた医療機関等で、 障がいの軽減、除去や機能回復のための医療を受けることが出来ます。
その際の医療費の自己負担額は、原則として1割負担となります。 |
琴浦町役場 すこやか健康課 (申請に必要な書類等) |
■自立支援医療(精神通院) |
精神の病気を理由として、 通院による精神医療を継続的に必要とする方 |
知事の指定を受けた医療機関等で、 精神科の病気で通院する医療を受けることが出来ます。
その際の医療費の自己負担額は、原則として1割負担となります。 |
(申請相談窓口) (申請に必要な書類等) |
■自立支援医療(育成医療) |
18歳未満の身体に障がいのあるお子さん、 またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患のあるお子さんで、 手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる方 |
知事の指定を受けた医療機関等で、 障がいの軽減、除去や機能回復のための医療を受けることが出来ます。
その際の医療費の自己負担額は、原則として1割負担となります。 |
琴浦町役場 すこやか健康課 (申請に必要な書類等) |
■後期高齢者医療 |
一定の障がいを有する方 身体手帳4級のうち音声・言語・そしゃくに関する障がい、 身体手帳4級のうち下肢に関する障がいの一部(1号・3号・4号) |
後期高齢者医療制度は75歳以上の方が加入することになっていますが、 一定以上の障がいのある方については、 65歳から本人の選択により加入することができます。 |
(申請相談窓口) |
□障がい者インフルエンザ予防接種費助成 |
・身体手帳1・2級 ※子ども及び高齢者のインフルエンザ予防接種事業に該当される方は 対象となりません。 |
助成額:1,500円 (接種期間) |
(申請相談窓口) *毎年10月に、対象の方へ助成券をお送りします。 必要事項を記入し助成券を医療機関に提出し 予防接種を受けてください。 |
【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 | 対象者 | 助成内容 | 必要な手続き |
■補装具の交付・修理 |
・身体手帳をお持ちの方 ※品目別に交付対象となる障がい程度等の規定あり。 |
原則、用具価格の1割の自己負担で交付が受けられます。
(補装具)
(日常生活用具) ※用具の種類と各用具の助成上限額は別に定められています。 詳しくは障がい福祉係にお問い合わせください。 |
(申請相談窓口) 購入してからの申請は受け付けられません。 ※補装具の場合、品目によっては判定会に出席していただく必要があります。 |
■日常生活用具の給付 |
・身体手帳 ※品目別に交付対象となる障がい程度等の規定あり。 |
【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 | 対象者 | サービス内容 | 必要な手続き |
■居宅介護(ホームヘルプ) |
障がい(難病等含む)があり、 障がい支援区分の認定を受けられた方 |
入浴・家事・通院などヘルパーさんが身の回りの手伝いをします。 |
(申請相談窓口)
(申請に必要な書類等) ※介護保険対象の方は、介護保険サービスが優先となります。 |
■短期入所(ショートステイ) |
家族に用事があったり病気等の場合に、 短期間の施設利用が出来ます。 |
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■生活介護(デイサービス) |
常に介護を必要とする障がい者の方に、 昼間、創作活動等の機会を提供します。 |
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■施設入所支援 |
日常生活の手伝いを受けながら、 施設で暮らすことが出来ます。 |
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■児童発達支援 |
障がい児(未就学児)の方のデイサービスです。 施設に通い訓練等をします。 |
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■放課後等デイサービス |
障がい児(学齢児)の方のデイサービスです。 施設に通い訓練等をします。 |
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■就労継続支援 A型=雇用型 B型=非雇用型 |
一般企業での就職が難しい人に、 福祉工場(A型)や施設(B型)で働く場を提供するとともに、 知能及び能力向上のために必要な訓練を行います。 |
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■共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で 日常生活上の援助等を行います。 |
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□意思疎通支援事業 | 障がい(難病等含む)のある方 |
聴覚、言語、音声機能等の障がいのため、 コミュニケーションをとるのに支障のある方のために、 手話通訳等を行う者を派遣します。 |
(申請相談窓口) 原則1割負担(所得に応じて負担上限額あり) 詳しくは、障がい福祉係までお問い合わせください。 ※介護保険対象の方は、介護保険サービスが優先となります。 |
■日中一時支援事業 |
障がい者等の日中活動の場を確保し、 家族の休息を図ります。 |
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■移動支援事業 |
視覚障がいの方や重度の身体障がいの方等、 屋外での移動に支援が必要な方に ヘルパーを派遣して、外出の手伝いをします。 |
【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 | 対象者 | 助成内容 | 必要な手続き |
■障害基礎年金 |
国民年金加入期間に障がいを有し、 支給対象と認定された方 |
20歳から支給されます。 1級は年額1,020,000円、2級は年額816,000円です。(67歳以下の金額・別途この加算額あり) |
(申請相談窓口)
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■障害厚生年金 |
厚生年金加入期間に障がいを有し、 障害基礎年金1、2級又は厚生年金法で定める 障がい程度(3級)に該当する方 |
障害基礎年金1、2級に該当する場合は、 障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。 なお、障がい程度が3級に満たない方で一定程度以上の障がいのある方には、手当金(一時金)が支給されます。 |
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■特別障害給付金 | 国民年金の任意加入期間に加入しなかった方 ※詳細な対象者は年金窓口にお尋ねください。 |
障害基礎年金1級相当の方は月額55,350円、 障害基礎年金2級相当の方は月44,280円が支給されます。 |
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■児童扶養手当 |
離婚等により父又は母と生計を同じくしていないか、 父又は母が重度障がい者である場合に 児童を扶養する方 |
支給額は月額45,500円であり、2人目は10,750円、3人目以降は1人あたり6,450円を加算します。 所得により手当額が減額されます。 |
(申請相談窓口) 琴浦町役場 福祉あんしん課 生活支援係 電話 0858-52-1715 (申請に必要な書類等) ・請求者及び対象児童の戸籍謄本・請求者及び対象児童が含まれる住民票・印鑑・預金通帳・年金手帳 |
■特別児童扶養手当 |
障害基礎年金と同程度の障がいのある 20歳未満の児童を養育している保護者の方 |
1級 月額55,350円 |
(申請相談窓口) 琴浦町役場 福祉あんしん課 障がい福祉係 電話 0858-52-1706 (申請に必要な書類等) ・請求者及び対象児童の戸籍謄本・世帯全員分の住民票・印鑑・同意書・診断書 |
■特別障害者手当 |
重度の障がいがあり、 日常生活に常時介護を必要とする方で 支給対象と認定された20歳以上の在宅の方 |
月額28,840円 |
(申請相談窓口) 琴浦町役場 福祉あんしん課 障がい福祉係 電話 0858-52-1706 (申請に必要な書類等) ・認定請求書 ・認定診断書・住民票(謄本)・印鑑 ・所得状況届(指定様式) ・その他必要な書類 |
■障害児福祉手当 |
重度の障がいがあり、 日常生活に常時介護を必要とする方で 支給対象と認定された20歳未満の在宅の方 |
月額15,690円 | |
□重度在宅障がい児(者)福祉手当 | 障害児福祉手当または特別障害者手当を受給している方 | 対象者に対して月額2,000円の手当を支給します。 | (申請相談窓口) 琴浦町役場 福祉あんしん課 障がい福祉係 電話 0858-52-1706 (申請に必要な書類等) ・支給申請書・請求書・印鑑 |
□心身障害者扶養共済制度 |
加入者:障がい児(者)を扶養している方で、65歳未満の健康な方 障がい児(者):身体手帳1~3級、知的障がい、精神障がいのある方 |
障がい児(者)を扶養している方(加入者)が、 一定の掛け金を納めることにより、 加入者が死亡したり重度障がい者になった場合に、 障がい児(者)に1口につき月額20,000円の年金が支給されます。 |
(申請窓口) 琴浦町役場 福祉あんしん課 障がい福祉係 (相談窓口) 鳥取県障がい福祉課 電話 0857-26-7152 |
【■の手続きには個人番号カードまたは通知カードが必要です。】
制度・内容 | 対象者 | 助成内容 | 必要な手続き |
■所得税 |
本人、配偶者控除の対象となる配偶者、 又は扶養控除の対象となる親族が 障がいのある方である場合 |
障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円、 同居特別障害者のときは1人当たり75万円)が所得金額から差し引かれます。 |
(申請相談窓口) 倉吉税務署 電話 0858-26-2721(代表) |
■個人住民税 |
本人、配偶者控除の対象となる配偶者、 又は扶養控除の対象となる親族が 障がいのある方である場合 |
障害者控除として1人当たり26万円(特別障害者のときは1人当たり30万円、 同居特別障害者のときは1人当たり53万円)が所得金額から差し引かれます。 |
(申請相談窓口) 琴浦町役場 税務課 電話 0858-52-1702 |
□個人事業税 |
重度の視覚障がいのある方 (両眼の矯正視力が0.06以下の方) |
あんま、はり等の事業を行う場合に非課税となります。 | (申請相談窓口) 鳥取県中部県税事務所 電話 0858-23-3111 |
■少額貯蓄等の利子等に関する税 |
障がい者手帳の交付を受けている方、 遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている方(妻)及び児童扶養手当を受けている方(妻) |
受け取る一定の預貯金等の利子等については、 一定の手続きを要件に非課税の適用を受けることができます。 |
(申請相談窓口) 倉吉税務署 電話 0858-26‐2721(代表) |
■相続税 | 相続又は遺贈により財産を取得した法定相続人が障がい者である場合 |
85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の時は20万円)が 障害者控除として、相続税額から差し引かれます。 |
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■贈与税 |
特別障がいのある方が贈与により 信託益権を取得した場合 |
信託会社に委託する場合は一定条件のもとに6千万円までは非課税になります。 | |
□自動車税種別割、 |
一定以上の障がいのある方本人、 又は生計を一つにする方 |
自動車・軽自動車を所有する場合に使用目的に応じて減免されます。 なお、障がいの種類に応じて対象となる障がいの程度(等級)が定められています。 |
(申請相談窓口) 普通自動車 鳥取県中部県税事務所 電話 0858-23-3107 軽自動車 琴浦町役場 税務課 電話 0858-52-1702 |
□自動車税環境性能割、 軽自動車税環境性能割 |
一定以上の障がいのある方 本人、又は生計を一つにする方 |
自動車・軽自動車を取得する場合に使用目的に応じて減免されます (利用頻度により減免額が異なります)。 なお、障がいの種類に応じて対象となる障がいの程度(等級)が定められています。 |
(申請相談窓口) 鳥取県東部県税事務所 電話 0857-20-3511 |
制度・内容 | 対象者 | 制度内容 | 必要な手続き |
□ハートフル駐車場制度 |
・身体、知的、精神障がいにより歩行が困難な方、あるいは発達障がい等により歩行に介助者の特別な注意が必要な方 ・要介護、要支援認定を受けた高齢者又は難病等により歩行が困難な方 ・けが、妊産婦等で一時的に歩行が困難な方 |
鳥取県内(及び全国の制度導入している各府県)の専用駐車スペースを優先して利用できます。 ハートフル駐車場利用証(有効期限あり)を交付しますので、 駐車の際には車外から見えるところに掲示してください。 |
(申請相談窓口) 対象者には窓口にて即時交付いたします。有効期限が近付きますと、県から通知が届きます。 |
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義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など。 援助や配慮を必要としている方 |
1人につきストラップ、バッジのどちらか一個を配布します。 |
(申請相談窓口) 障がい者手帳、身分証明書、申請書など提示は不要です。 |
□避難行動要支援者登録制度 | ・身体手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神手帳1級 をお持ちの方、高齢者世帯など |
「地域支援者(民生委員・行政区役員・警察・消防等)」に対して、登録者に関する情報を提供し、災害時における支援を地域の中で受けられるようにします。 |
(申請相談窓口) (申請に必要な書類等) |
お困りのときはご相談ください
琴浦町福祉あんしん課 障がい福祉係 〒689-2392 琴浦町徳万591-2
(琴浦町障がい者地域生活支援センター)
電話 0858-52-1706 FAX 0858-52-1524
中部障がい者地域生活支援センター 〒682-0023 倉吉市山根43
電話 0858-26-2346 FAX 0858-26-2300