後期高齢者医療の障がい認定について
2022年9月30日
後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の方ですが、65歳以上の方で一定の障がい(※1)のある方も後期高齢者医療制度に移行することができ、医療機関で支払う金額が異なる場合があります。詳しくは、すこやか健康課までご相談ください。
※1一定の障がいとは
身体障害者手帳1級から3級
身体障害者手帳4級のうち、音声・言語・そしゃくに関する障がい
身体障害者手帳4級のうち、下肢に関する障がいの一部(1号、3号、4号)
療育手帳の重度障害(A)
精神障害者保健福祉手帳の1級、2級
(1)医療機関での窓口負担の比較
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窓口での負担割合 |
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国保・社保 |
後期高齢者医療 |
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65~69歳
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3割 |
1割 2割又は3割 ※3 |
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70~74歳
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2割 又は3割 ※2 |
※2 所得の多い方の負担割合は3割となります。
※3 所得に応じて2割又は3割となります。
(2)保険料について
保険料の計算方法は健康保険によって異なるため、後期高齢者医療制度に加入されますと保険料は被保険者本人に賦課されます。保険料額は国民健康保険等とは異なる場合があります。
・後期高齢者医療保険料の決まり方
均等割額+所得割額=一人当たりの保険料
・国民健康保険料(税)の決まり方
均等割額+所得割額+平等割額=世帯の保険料(税)
・社会保険の保険料
社会保険の被扶養者は保険料はかかりません。
(3)申請に必要なもの
手帳・健康保険証 障害認定申請書及び資格取得届書.pdf(39KB)