身体障がい者等の人に対する軽自動車税(種別割)の減免について
身体などに障がいがあり、下表に該当する人は申請により軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。
また、下表に該当する障がいのある人の通勤・通院・通所のために介護をする人が運転する場合も対象になります。
昨年に減免の申請をされた人も改めて申請が必要です。
対象となる軽自動車
1.身体などに障がいのある人が所有し、自らが運転する軽自動車。(以下「本人運転分」)
2.身体などに障がいのある人が所有し(その人と生計をひとつにする人が所有する場合を含む)、
生計をひとつにする人が障がいのある人のために運転する軽自動車。(以下「生計同一者運転分」)
3.身体などに障がいのある人が所有し、その人を常時介護する人が運転する軽自動車(障がいのある人のみの世帯に限る)。(以下「常時介護者運転分」)
※障がいの程度によっては、減免の対象にならない場合があります。
※減免は1人につき1台に限られます。他の軽自動車や普通自動車などで、すでに減免を受けている場合は対象となりません。
対象となる手帳および障がいの範囲
手帳の種類 | 障害の程度 | |||||||||||||
身 体 障 害 者 手 帳 |
運転者・等級 障がいの区分 |
本人運転 | 生計同一者運転 | |||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
視覚障がい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
聴覚障がい | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
平衡機能障がい | ○ | ○ | ||||||||||||
音声機能障がい | ○ | ○ | ||||||||||||
【手帳に「咽頭摘出による」又は「無咽頭」という記載がない場合】 初めて申請する場合に限り、鳥取市保健福祉事務所又は各総合事務所保健局で発行する証明書を提出 |
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上肢不自由 ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
※1手帳に右下肢と左下肢を個別に記載されている場合、次のものを含みます。 ・右上肢3級かつ左上肢3級(両上肢機能障がい3級と記載の場合は該当しません) ・右上肢4級かつ左上肢3級 ・右上肢3級かつ左上肢4級 |
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下肢不自由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○※3 | |||||
※2 手帳に右下肢と左下肢を個別に記載されている場合、【右下肢7級かつ左下肢7級】を含む ※3 手帳に右下肢と左下肢を個別に記載されている場合、【右下肢4級かつ左下肢4級】を含む (両下肢機能障がい4級と記載の場合は該当しません) |
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体幹不自由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
移動機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
心臓機能障がい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
じん臓機能障がい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
呼吸器機能障がい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
小腸の機能障がい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
肝臓機能障がい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
戦傷病者手帳 | 税務課にお問い合わせください | |||||||||||||
療育手帳 | 程度欄に「A」の表示がある人 | |||||||||||||
精神障害者保健福祉手帳 | 「1級」の表示があり、自立支援医療受給者証を交付されている人 |
申請期間
令和6年4月1日(月) から 令和6年4月30日(火) まで
申請される方は早期の申請をお願いします。
申請窓口
税務課
(分庁舎での申請はできませんのでご注意ください)
持ってきていただく書類等
○新規に申請される場合の必要書類
(1)身体障害者手帳等の該当する手帳
(2)運転者の運転免許証
(3)減免を申請する車の車検証
「生計同一者運転分」もしくは「常時介護者運転分」の場合
(4)生計同一証明書※3(生計同一者運転で、運転者が身体障がい者等と別世帯の場合)
(5)常時介護証明書※4(常時介護者運転の場合)
(6)自立支援医療受給者証(精神障害者保健福祉手帳所持者の場合)
※3、※4については、身体障がい者等の住所地の福祉事務所にて証明を受けてください。
○昨年から変更がある場合
(1)身体障害者手帳等の該当する手帳
(2)運転者の運転免許証
(3)減免を申請する車の車検証
「生計同一者運転分」もしくは「常時介護者運転分」の場合
(4)生計同一証明書※3(生計同一者運転で、運転者が身体障がい者等と別世帯の場合)
(5)常時介護証明書※4(常時介護者運転の場合)
(6)自立支援医療受給者証(精神障害者保健福祉手帳所持者の場合)
※3、※4については、身体障がい者等の住所地の福祉事務所にて証明を受けてください。
○昨年と変更がない場合
・本人運転分
特になし
・生計同一者運転分
(1)身体障害者手帳等の該当する手帳
(2)運転者の運転免許証
申請書等様式
軽自動車税減免申請書(身体障がい者等本人運転分).pdf(47KB)
軽自動車税減免申請書(身体障がい者等生計同一者等運転分).pdf(47KB)
生計同一者等運転分継続用_軽自動車税減免申請書.pdf(44KB)
注意事項
・継続して申請される人も、毎年申請が必要です。
・申請期限を過ぎますと減免を受けることが出来ません。
・減免を受けることが出来る自動車は、身体障がい者等1人につき1台です。
普通自動車等の自動車税(種別割)との重複はできません。
※普通自動車の減免については、鳥取県中部県税事務所(電話:0858-23-3107)にお問い合わせください。