身体障がい者等の人に対する軽自動車税の減免について

2026年3月12日

身体などに障がいがあり、下表に該当する人は申請により軽自動車税が減免になる場合があります。

また、下表に該当する障がいのある人の通勤・通院・通所のために介護をする人が運転する場合も対象になります。

昨年に減免の申請をされた人も改めて申請が必要です。 

対象となる軽自動車

身体などに障がいのある人が所有し(その人と生計をひとつにする人が所有する場合を含む)、次の1から3のいずれかに該当する場合

 

1.障がいのある人自らが運転する軽自動車(以下「本人運転分」) 

2.障がいのある人と生計をひとつにする人が、障がいのある人のために運転する軽自動車(以下「生計同一者運転分」)

3.障がいのある人を常時介護する人が運転する軽自動車(障がいのある人のみの世帯等に限る)(以下「常時介護者運転分」)

 

※障がいの程度によっては、減免の対象にならない場合があります。

※減免は1人につき1台に限られます。他の軽自動車や普通自動車などと重複して減免を受けることはできません。 

 

 対象となる手帳および障がいの範囲

 

手帳の種類 障害の程度

 

身

体

障

害

者

手

帳

運転者・等級

障がいの区分

本人運転 生計同一者又は常時介護者運転
1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障がい ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○    
聴覚障がい   ○ ○         ○ ○      
平衡機能障がい     ○           ○      
咽頭摘出による音声機能障がい     ○                  

【手帳に「咽頭摘出による」又は「無咽頭」という記載がない場合】

初めて申請する場合に限り、鳥取市保健所又は各総合事務所県民福祉局で発行する証明書を提出してください。

上肢不自由 ※1 ○ ○         ○ ○        

※1手帳に右上肢と左上肢を個別に記載されている場合、次のものを含みます。

・右上肢3級かつ左上肢3級(両上肢機能障がい3級と記載の場合は該当しません)

・右上肢4級かつ左上肢3級

・右上肢3級かつ左上肢4級

下肢不自由 ○ ○ ○ ○ ○ ○※2 ○ ○ ○※3      

※2 手帳に右下肢と左下肢を個別に記載されている場合、【右下肢7級かつ左下肢7級】を含む

※3 手帳に右下肢と左下肢を個別に記載されている場合、【右下肢4級かつ左下肢4級】を含む

  (両下肢機能障がい4級と記載の場合は該当しません)

体幹不自由 ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○      

乳幼児期以前の非進行性

脳病変による運動機能障がい

上肢機能

○ ○         ○ ○        
移動機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      
心臓機能障がい ○   ○ ○     ○   ○ ○    
じん臓機能障がい ○   ○ ○     ○   ○ ○    
呼吸器機能障がい ○   ○ ○     ○   ○ ○    
ぼうこう又は直腸の機能障がい ○   ○ ○     ○   ○ ○    
小腸の機能障がい ○   ○ ○     ○   ○ ○    
肝臓機能障がい ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○    
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい ○ ○ ○       ○ ○ ○      
戦傷病者手帳 税務課にお問い合わせください
療育手帳 程度欄に「A」の表示がある人
精神障害者保健福祉手帳 「1級」の表示があり、自立支援医療受給者証を交付されている人

 

申請期間

令和8年4月1日(水)  から  令和8年4月30日(木)  まで

 

申請窓口

税務課

(分庁舎での申請はできませんのでご注意ください)

 

持ってきていただく書類等  

 

○新規に申請される場合の必要書類(昨年から変更がある場合は、新規の申請となります。)

 

(1)運転者の運転免許証(マイナ免許証の場合、免許情報記録確認書)

(2)身体障害者手帳等の該当する手帳

(3)自立支援医療受給者証(精神障害者保健福祉手帳所持者の場合)

(4)減免を申請する車の車検証(電子化された車検証の場合、自動車検査証記録事項)

 

障がいのある人と車の所有者が別世帯の場合

(5)生計同一証明書※3または生計を一にすることが確認できる書類(健康保険証、源泉徴収票など)

 

「生計同一者運転分」で、障がいのある人と車の運転者が別世帯の場合

(6)生計同一証明書※3または生計を一にすることが確認できる書類(健康保険証、源泉徴収票など)

 

「常時介護者運転分」の場合

(7)常時介護証明書※4

 

※3、※4については、身体障がい者等の住所地の福祉事務所にて証明を受けてください。

 

 

○昨年減免を申請され、変更がない場合

 

障がいのある人と車の所有者が別世帯の場合

(1)生計同一証明書※3または生計を一にすることが確認できる書類(健康保険証、源泉徴収票など)

 

「生計同一者運転分」で、障がいのある人と車の運転者が別世帯の場合

(2)生計同一証明書※3または生計を一にすることが確認できる書類(健康保険証、源泉徴収票など)

 

「常時介護者運転分」の場合

(7)常時介護証明書※4

 

※3、※4については、身体障がい者等の住所地の福祉事務所にて証明を受けてください。

 

申請書等様式

軽自動車税減免申請書(身体障がい者等本人運転分継続用).pdf(57KB)

軽自動車税減免申請書(身体障がい者等本人運転分新規用).pdf(64KB)

軽自動車税減免申請書(身体障がい者等生計同一者運転分継続用).pdf(60KB)

軽自動車税減免申請書(身体障がい者等生計同一者運転分新規用).pdf(65KB)

生計同一・常時介護証明書交付願.pdf(54KB) 

 

注意事項

・継続して申請される人も、毎年申請が必要です。

・申請期限を過ぎますと減免を受けることが出来ません。

・減免は1人につき1台に限られます。他の軽自動車や普通自動車などと重複して減免を受けることはできません。 

 

※普通自動車の減免については、鳥取県中部県税事務所(電話:0858-23-3107)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

税務課
課税係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000