心身障がい者医療費助成制度
1.助成内容
対象となる人が保険対象医療を受けられた場合に、自己負担部分の半額を助成する制度です。(食事療養費を除く。)
高額療養費や付加給付金にかかる返金がある場合は、その金額を差し引いて支給します。
2.対象となる人(以下すべてに該当する方)
・身体手帳3・4級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級のいずれかの手帳をお持ちの人
・特別医療に該当しない人
・70歳未満の人
・後期高齢者医療保険に加入していない人※
・町民税非課税の人
・町税その他町の収入にかかる滞納がない人
・生活保護を受給されていない人
3.対象となる医療費
(1)保険対象医療によるもの(食事療養費を除く)
(2)公費負担医療による医療費(自立支援医療(精神通院)など)以外のもの
(1)・(2)に該当する医療費で、自己負担した額の2分の1を後日助成します。
4.医療費の申請に必要なもの
・加入している医療保険の情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・各種障がい者手帳
・印鑑
・公費負担医療受給者証(該当者のみ):自立支援医療受給者証(精神通院)など
国民健康保険以外(お勤めの社会保険など)に加入中の方
・該当の領収書
1月1日以降に転入された方
・前年の住民税が非課税であることがわかるもの(前住所地の課税証明書など)
5.医療費の申請・支給の流れ
申請・支給方法は加入しておられる医療保険により異なりますので、ご注意ください。
| 加入医療保険 | 医療費の申請 | 支給時期 |
| 国民健康保険 |
年1回(毎年6月以降)の申請手続きの際に、4.医療費の申請に必要なものを持参の上、申請書(4枚)を記入します。 |
助成対象医療費を確認し、3か月ごとに事前に登録していただいた口座に支給します。 支給の前には、支給決定通知を送付します。(6月、9月、12月、3月予定) |
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国民健康保険以外 (お勤めの社会保険など) |
該当の領収書と、4.医療費の申請に 必要なものを持参の上、申請書を記入し ます。 |
申請内容を確認後、助成対象医療費を事前に登録いただいた口座に随時支給します。支給の前には、支給決定通知を送付します。 |
※65歳以上74歳未満の方で一定の障がいがある方は、認定の上後期高齢者医療に加入することができ、1割の自己負担(現役並み所得者は3割)で医療を受けることができます。詳しくは、後期高齢者医療の障がい認定についてをご覧下さい。