心身障がい者医療費助成制度

2018年6月1日

 

1.助成内容

 対象となる人が保険対象医療を受けられた場合に、自己負担部分の半額を助成する制度です。(食事療養費を除く。)
 高額療養費や付加給付金にかかる返金がある場合は、その金額を差し引いて支給します。

 

2.対象となる人(以下すべてに該当する方)

・身体手帳3・4級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級のいずれかの手帳をお持ちの人

・特別医療に該当しない人

・70歳未満の人

・後期高齢者医療保険に加入していない人※

・町民税非課税の人

・町税その他町の収入にかかる滞納がない人
・生活保護を受給されていない人

 

3.対象となる医療費

(1)保険対象医療によるもの(食事療養費を除く)

(2)公費負担医療による医療費(自立支援医療(精神通院)など)以外のもの

 (1)・(2)に該当する医療費で、自己負担した額の2分の1を後日助成します。

 

4.医療費の申請に必要なもの

・加入している医療保険の情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)

・各種障がい者手帳 
・印鑑 

・公費負担医療受給者証(該当者のみ):自立支援医療受給者証(精神通院)など

 国民健康保険以外(お勤めの社会保険など)に加入中の方

・該当の領収書

 1月1日以降に転入された方

・前年の住民税が非課税であることがわかるもの(前住所地の課税証明書など)

 

5.医療費の申請・支給の流れ

 申請・支給方法は加入しておられる医療保険により異なりますので、ご注意ください。

加入医療保険 医療費の申請 支給時期
国民健康保険

年1回(毎年6月以降)の申請手続きの際に、4.医療費の申請に必要なものを持参の上、申請書(4枚)を記入します。

助成対象医療費を確認し、3か月ごとに事前に登録していただいた口座に支給します。

支給の前には、支給決定通知を送付します。(6月、9月、12月、3月予定)

国民健康保険以外  (お勤めの社会保険など)

該当の領収書と、4.医療費の申請に

必要なものを持参の上、申請書を記入し

ます。

申請内容を確認後、助成対象医療費を事前に登録いただいた口座に随時支給します。支給の前には、支給決定通知を送付します。

 

 

 

※65歳以上74歳未満の方で一定の障がいがある方は、認定の上後期高齢者医療に加入することができ、1割の自己負担(現役並み所得者は3割)で医療を受けることができます。詳しくは、後期高齢者医療の障がい認定についてをご覧下さい。

 

 

 

 

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お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000