児童扶養手当について

2023年3月30日

 

NEW 令和5年4月分から手当額が改定されます。

 

 

児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促進するために支給されるものです。

 

支給対象

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母、父、または、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)

 

母または母に代わって児童を養育している場合

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が重度の障がいにある児童
(4)父の生死が明らかでない児童
(5)父に1年以上遺棄されている児童
(6)父が裁判所からのDVによる保護命令を受けている児童
(7)父が法令により引続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻しないで生まれた児童
(9)父・母ともに不明である児童(孤児など)

 

【上記要件を満たす場合であっても次のような場合は手当を受給できません】

 

児童が ・日本国内に住所を有しないとき
・里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
・父と生計を同じくしているとき(父が一定以上の障がい状態にある場合を除く)
・母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父が一定以上の障がい状態にある場合を除く)
母または養育者が

・日本国内に住所を有しないとき
・昭和60年8月1日以降に支給要件に該当し、平成15年3月31日までに5年間の請求期限を過ぎているとき

・母が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係も含む)があるとき

※児童、母、または養育者が公的年金等を受け取ることができる場合、その公的年金等の額が児童扶養手当額より低ければ、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

 

父または父に代わって児童を養育してる場合

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)母が死亡した児童
(3)母が重度の障がいにある児童
(4)母の生死が明らかでない児童
(5)母に1年以上遺棄されている児童
(6)母が裁判所からのDVによる保護命令を受けている児童
(7)母が法令により引続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻しないで生まれた児童
(9)父・母ともに不明である児童(孤児など)

【上記要件を満たす場合であっても次のような場合は手当を受給できません】

 

児童が

・日本国内に住所を有しないとき

・里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
・母と生計を同じくしているとき(母が一定以上の障がい状態にある場合を除く)
・父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(母が一定以上の障がい状態にある場合を除く)

母または養育者が ・日本国内に住所を有しないとき
・父が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係も含む)があるとき

※児童、父、または養育者が公的年金等を受け取ることができる場合、その公的年金等の額が児童扶養手当額より低ければ、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

 

支給額

子どもが1人の場合

全部支給 44,140円
一部支給

44,130円~10,410円 ※所得に応じて決定

 

子ども2人目の加算額

全部支給 10,420円
一部支給 10,410円~5,210円 ※所得に応じて決定

 

子ども3人目以降の加算額(1人につき)

全部支給 6,250円
一部支給 6,240円~3,130円 ※所得に応じて決定

 

※所得額に応じて全部または一部支給が決定され、所得制限限度額を上回る場合は全部支給停止となります。

 

手当の支払い

受給者として認定されると、手当は請求日の属する月の翌月分から支給されます。

また、受給資格が喪失した場合は喪失した月分まで支給されます。
支払回数は、年6回(1・3・5・7・9・11月)です。

 

支払期対象月
5月期 3月分~4月分
7月期 5月分~6月分
9月期 7月分~8月分
11月期 9月分~10月分
1月期 11月分~12月分
3月期 1月分~2月分

 

※支払日は支払がある月の11日です。ただし、その日が土・日・祝日に当たる場合は、その直前の金融機関営業日になります。

所得制限限度額

手当の受給者または配偶者および扶養義務者の所得額が限度額以上ある場合は、

その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止されます。

 

扶養親族等の人数 本人

扶養義務者(父母・兄弟姉妹等)

配偶者、孤児等の養育者

全部支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満
加算額

・老人控除対象配偶者または老人扶養親族

1人につき10万円を加算

・特定扶養親族1人につき15万円を加算

・老人扶養親族1人につき6万円

を加算(扶養親族が老人のみの場合

は2人目から)

 

※受給者と住民票上別世帯であっても同居している者は、原則として扶養義務者としてみなします

 

支給期間等による支給停止(所得制限によらない支給停止)

児童扶養手当の受給期間が5年以上の方または支給開始事由発生から7年を経過する方は、以下の項目に該当する場合を除き、手当額の2分の1が支給停止となります。

(1)就労しているとき
(2)求職活動などの自立を図るための活動をしているとき
(3)身体上または精神上の障がいがあるとき
(4)負傷または疾病などにより就業することが困難であるとき
(5)監護する児童または親族が、障がい、疾病、要介護状態などにあり、就業が困難なとき

各種手続き

・児童扶養手当の請求手続きには、必要書類が各種あります。必ずお問い合わせの上、手続きください。
・児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に『児童扶養手当現況届』の提出が必要です。

 提出しない場合、例え受給資格を満たしていても、11月分以降の手当を受給することができません。
・住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届出が必要です。
・受給資格が無くなった場合は手続きが必要です。無届のまま手当を受給した場合は、受給した手当の全額返還が生じます。

 

お役立ちサイト

鳥取県ひとり親家庭等支援サイト https://www.tori-hitorioya.com/

 

 

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お問い合わせ

福祉あんしん課
生活支援係
電話:0858-52-1715
ファクシミリ:0858-52-1524