自立支援医療(育成医療)の概要

2021年10月12日

育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

 

対象となる障がいと標準的な治療の例

(1)視覚障がい

白内障、先天性緑内障

 

(2)聴覚障がい

先天性耳奇形 → 形成術

 

(3)言語障がい

口蓋裂等 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→ 歯科矯正

 

(4)肢体不自由

先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など

 

(5)内部障がい

<心臓>

先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術

<腎臓>

腎臓機能障がい → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

<肝臓>

肝臓機能障がい → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

<小腸>

小腸機能障がい → 中心静脈栄養法

<免疫>

HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

<その他の先天性内臓障がい>

先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

 

指定自立支援医療機関について

 自立支援医療を実施する場合、受診または調剤を受ける医療機関が、県から指定自立支援医療機関の指定を受けている必要があります。

 ※指定自立支援医療機関一覧は、とりネットからご確認ください。http://www.pref.tottori.lg.jp/91871.htm

 

自立支援医療(育成医療)を申請される皆様へ.pdf(72KB)

自立支援医療費申請書(更生医療・育成医療).docx(91KB) 自立支援医療費申請書(更生医療・育成医療).pdf(295KB)

同意書.docx(8KB) 同意書.pdf(40KB)

育成医療意見書.doc(36KB) 育成医療意見書.pdf(58KB)

医療費内訳書.doc(44KB) 医療費内訳書.pdf(25KB)

自立支援医療受給者証等記載事項変更届載事項変更届.docx(13KB) 自立支援医療受給者証等記載事項変更届載事項変更届.pdf(56KB)

再交付申請書.docx(12KB) 再交付申請書.pdf(45KB)

 

 

 

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000