ヘルプマークについて

2018年2月2日

 

helpmark.jpg

 

【ヘルプマークとは】

 ヘルプマークは配慮を必要としていることが外見からではわかりにくい、義足や人工関節を使用している方、内部障がいの方、難病の方、妊娠初期の方などが、周囲の方に配慮が必要であることを知らせるためのマークです。


【ヘルプマークの配布開始について】

 「鳥取県みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例」(あいサポート条例)が平成29年9月1日から施行されました。

 この条例の中で、県民または事業者は、援助や配慮が必要であることを周囲に知らせる「ヘルプマーク」を着用している方に対して、その当事者の方の求めに応じて必要な支援等を行うことが定められています。

 

【配布開始日】

平成30年2月1日(木)より配布をしております。

 

【配布場所】

・琴浦町役場本庁舎福祉あんしん課ほか鳥取県内市町村障がい福祉関係窓口

・鳥取県庁障がい福祉課

・鳥取県中部総合事務所福祉保健局

・鳥取県西部総合事務所福祉保健局

 

【配布条件など】

・県内に住所地等(勤務地・利用施設・事業所所在地等)がある方で、ご希望の方に無償で配布します。

・配布にあたり、障害者手帳、身分証明書、申請書等の提示は不要です。

・配布するものはお一人につきストラップ・バッジのどちらか1個です。

・ご家族や支援者等の代理人による受け取りも可能です。

・団体として一括の受け取りを希望される際はご相談ください。

 

※配布の際に、今後の参考とするため「援助や配慮を必要とする状態」(障がい等の種別)についてお聞きしますので、ご理解とご協力をお願いします。

 

【ヘルプマークを見かけた方へお願い】

(1)列車・バスの中で席をお譲りください。

 外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。援助や配慮を必要とすることが外見からはわからないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。

 

(2)駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。

 交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。

 

(3)災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。

 障がいなどにより、状況把握が難しい方、自力での迅速な避難が困難な方がいます。

 

 

関連ワード

お問い合わせ

福祉あんしん課
障がい福祉係
電話:0858-52-1706