自立支援医療(精神通院医療)の概要
2022年7月1日
精神障がいのあるかたが、精神科の病気等で病院や診療所に通院して医療を受けられた場合や、薬局による調剤、訪問看護等を利用された場合に公費の負担が受けられます。
※自立支援医療は、県が指定した「指定自立支援医療機関」での受診、調剤、訪問看護等でなければ対象となりませんのでご注意ください。
対象となるかた
精神の病気や、脳の機能の障がいにより、通院による精神医療を継続的に必要とされるかた(病気の例)
- 統合失調症
- うつ病
- てんかん
- アルコール、薬物関連障害(依存症等)
- 脳外傷後遺症・脳疾患等による精神障害
- 広汎性発達障害 など
医療の種類
精神の病気等の治療・予防に係る医療(県の指定を受けた医療機関によるものに限ります。)
- 通院による医科診療・検査(対象にならないものもあります。)
- 精神科デイケア
- 治療調剤
- 訪問看護
申請窓口
福祉あんしん課障がい福祉係申請に必要な書類
- 自立支援医療費(精神通院公費)支給認定申請書 自立支援医療費支給認定申請書.xlsx(21KB)
- 診断書(指定様式)診断書(精神通院医療費公費負担用).pdf(98KB)
- 受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されているかたの被保険者証等の写し
- 受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されているかたの所得の状況等が確認できる書類、または生活保護等の受給証明書、及び市町村民税非課税世帯のかたについては、受給者に係る収入の状況が確認できる資料同意書.docx(8KB)
- その他必要に応じて求められる書類
※市町村窓口には3枚複写の申請書がございます。印鑑ご持参の上、窓口でご記入いただいても結構です。こちらをダウンロードしてご利用の場合は、3枚ご記入の上、ご持参ください。
注意事項
- 発行された受給者証に記載された医療機関以外の医療機関を受診された場合は対象になりませんのでご注意ください。
- 世帯の所得や疾病等によっては、対象にならない場合があります。
- 有効期限は、申請受理日から1年間です。有効期限を過ぎると利用できません。期限の3ヶ月前から更新手続きができますので、手続きを行ってください。
- 医療機関の変更、住所、氏名等に変更が生じた場合は、申請窓口に届出をしてください。自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書.xlsx(27KB)
自己負担額について
基本は1ヶ月当たりの医療費の1割を定率負担していただく制度ですが、下記に該当するかたの場合、状況に応じた月額負担上限額が設定されます。
- 低所得世帯のかた
- 一定の負担能力はあっても、継続的に相当額の医療負担が生じるかた
(高額治療継続者:いわゆる「重度かつ継続」に該当するかた)
- 自立支援医療による世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族としています。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外で税制と医療保険のいずれにおいても障がい者を扶養しないことにした場合は、別の世帯と見なすことが可能になります。
- 入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から、原則自己負担となります。
指定自立支援医療機関について