腎臓機能障がい者交通費助成

2020年11月17日

腎臓に障がいのある人が、血液透析療法を受けるため医療機関へ通院するときの交通費を一部助成します。


 

対象者

町内に住所を有する腎臓機能障がい者で次の要件をすべて満たす人

・通院で血液透析療法を受けていること

・助成を受ける年度の市町村民税非課税であること

・町税等の滞納がないこと(生計を一にする者含む)

・施設入所していないこと

・医療機関による送迎サービスを利用していないこと

・生活保護を受けていないこと

・他の事業による交通費助成を受けていないこと(琴浦町運転免許自主返納事業を除く)

 

助成内容

自宅から血液透析療法を受ける医療機関までの距離に応じて次の通り交通費を助成します。

片道の距離 助成月額
2~5km未満 1,000円
5km~ 3,000円

 

申請手続

役場窓口で申請が必要です。
6ヶ月に一度、町から対象者へ申請書類をお送りしますので、必要事項を記入の上、提出してください。

 

関係例規:琴浦町腎臓機能障がい者交通費助成金交付要綱

お問い合わせ

すこやか健康課
保険係
電話:0858-52-1707
ファクシミリ:0858-49-0000