【募集:企業支援】琴浦町中小企業 省エネエアコン・LED照明導入緊急支援事業補助金のご案内
この事業は、国の『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業』を活用しています。
| ←必ずご確認のうえ、申請をしてください。 |
補助金の概要
エネルギー価格高騰の影響を受けた町内事業者の支援及び省エネルギー対策促進を図るため、省エネエアコン及びLED照明の導入に要する経費について補助を行います。
| 交付対象者 |
町内で事業活動を営んでいる中小企業等 であって次の要件をすべて満たす事業者 ・本町に事業所を設置し、通年で事業を行う者 ・本町で1年以上事業を行っており、事業継続の意思があること。 ・町税等の滞納がない者 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 補助金の上限額 | 1事業者25万円 |
| 申請期間 (必着・厳守) |
令和8年5月7日(木)~10月30日(金)まで ・申請期間であっても、予算がなくなり次第、受付を終了しますのでご注意ください。 |
| 事業期間
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交付決定日から令和8年12月31日(木)まで |
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補助対象事業及び対象経費
| 補助対象事業 | 設備区分 |
要件 |
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| 高効率空気調和設備(省エネエアコン) |
【A】、【B】のいずれかを満たすもの 【A】 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第149条第1項に基づく、いわゆるトップランナー制度において定められた省エネ基準達成率が100%以上の設備 【補足】トップランナー基準を達成している製品は、メーカーのカタログや仕様書等で以下の表記がされているものです。 1、右のマークがついているもの 2、「省エネ法基準クリア商品」の記載がある製品
【B】 経済産業省資源エネルギー庁所管「省エネルギー投資促3進支援事業費補助金(3)設備単位型(令和6年度補正予算)」において補助対象設備として登録、公表されている設備 ※以下のサイトで確認できます。 |
事業実施により削減される想定年間消費電力が設備単位で10%以上であること。
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| LED照明設備 |
非常灯は含みませんが、一般的な照明と兼ねるものは含みます。 光源部のみの交換やLED照明設備からLED照明設備への交換は対象外です(配線工事のみも対象外)。 |
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| 補助対象経費 | 設備費 | 設備費、必要不可欠な付属機器 |
| 工事費 | 労務費、材料費、消耗品、雑材料費、直接仮設費、機器搬入費、現場監督費など |
注意事項
本補助事業は、既存設備等に替えて新しい設備を導入することが前提のため、既存設備等については必ず撤去や処分を行うことが必要です。既存設備等の撤去や処分を行わない場合は補助対象外となります。
今まで設置していなかった場所への導入は補助対象外となります。
補助金の交付決定前に補助対象事業の工事に着手(発注を含む)していないこと。(詳しくは、『申請の手引き』をご確認ください。)
提出書類・各種様式
| 手続き | 提出書類名 | 様式・備考 |
| 交付申請 | 交付申請書 | 様式第1号_交付申請書.docx(11KB) |
| 重要事項確認書 |
様式1_重要事項確認書.docx(11KB) | |
| 誓約書 |
様式2_誓約書.docx(10KB) | |
| 事業計画書 | 様式3_事業計画書.xlsx(56KB) | |
| 削減効果算定シート | 様式6_削減効果算定シート.xlsx(548KB) | |
| 設備費、工事費の見積書(2者以上) | ・発行後3か月以内のもので、代表者印等の押印があるもの ・型番が記載されたもの ・見積書は、補助対象経費及び補助対象外経費の内訳が分かるようにしてください。 ・設備費、工事費の見積書については、2者以上の施工業者から見積もりを徴収し、補助対象経費が低い方の見積書を補助対象経費の算出に使用してください。 ・自社製品、自社施工、関連事業者による施工は、補助対象経費の中に補助企業者自身等の利益が含まれるため補助対象外とします。 ・撤去や処分は補助対象外ですが、要件確認のため撤去費、処分費の記載が必要です。 |
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| 既存設備、更新設備のカタログ、仕様書等 | ・トップランナー制度の基準を満たす導入設備の場合、達成していることが確認できるもの
・『削減効果算定シート』における算出で用いた値(定格能力、消費電力、等々)が全て確認できるもの |
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| 既存設備の設置した年が分かる書類等 | 固定資産台帳など | |
| 現況設備(導入前)の写真 | ・補助対象設備が全て確認できるよう、全体、個別で写すなど工夫してください。
・型番等が分かる写真を添付してください。 ・現に運用がある部屋か確認できるよう、導入予定箇所の現状を示す写真を添付してください。 ・図面と突合ができるように番号等を記載してください。 |
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図面(全体配置図など) |
図面に導入前後の設備の位置、型番等を写真と突合して確認できるように記載してください。 |
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事業主体と事業内容がわかる書類 |
(法人)法人登記事項証明書※(履歴事項全部証明書)※発行後3か月以内のもの (個人)開業届など事業を行っていることが分かる書類 |
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確定申告書等(直近1年度分) |
(法人)確定申告書別表1、法人事業概況説明書、貸借対照表及び損益計算書 (個人)確定申告書第1表のほかに青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書も必要 |
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賃貸借契約書及び所有者からの承諾書 |
(賃借の場合、様式任意) 補助対象事業所の所有者以外が交付申請する場合のみ、提出してください。 任意の様式でかまいません。 |
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| 変更申請
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補助事業変更・中止・廃止承認申請書 |
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補助事業変更計画書など |
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補助事業の遅延 |
補助事業遅延等報告書
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補助事業の中止又は廃止 |
補助事業変更・中止・廃止承認申請書
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| 実績報告
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実績報告書 |
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事業実績書 |
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決算証拠書類(施工業者への支払いが確認できるもの)、納品書 |
領収書等支払いが完了していることを示す書類を提出してください。 |
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工事請負契約書、又は工事注文書及び注文請書 |
・契約日が明記されたもの ・申請者(発注者)及び施工者(請負者)の署名がされたもの |
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補助事業の実施を示す写真(施工中・施工後のもの) |
補助対象設備が全て確認できるよう、全体、個別で写すなど工夫してください。 |
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補助金の請求・受領
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補助金交付請求書 |
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補助金振込先の通帳の写し |
・表紙及び見開き1ページ目等口座情報が分かるページ ・補助金振込先の口座名義人(フリガナ)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載されている部分の写しを提出してください。 |
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| 取得財産等の処分 |
取得財産等の処分承認申請書 |
交付申請書提出方法
申請受付期間内に交付申請書等を以下の方法によりご提出ください。
持参、郵送による提出
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〒689-2392 琴浦町大字徳万591-2 琴浦町商工観光課 商工係 |
電子メールによる提出
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(電子メール送信先) syoukoukankou@town.kotoura.tottori.jp |
なお、提出にあたっては、メールの件名を「 【申請者名(法人名等)】琴浦町中小企業省エネエアコン・LED照明導入緊急支援事業補助金 」としてください。
交付申請に当たっての留意事項
連絡先欄には、必ず連絡が取れるメールアドレス等を記載してください。
町から修正、再提出のほか、書類の追加提出を依頼する場合があります。この場合、速やかにご対応ください。
問合せ先
琴浦町商工観光課 商工係
電話番号 (0858)52-1713
メール syoukoukankou@town.kotoura.tottori.jp


