空き家の除却費用の一部を助成しています
空き家等除却支援事業費補助金について
利活用の見込みのない空き家等を、危険な状態になる前に除却する場合、費用の一部を助成しています。
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※申請をする前に、必ずご相談ください。
●概要
対象者 |
下記の全てに該当すること
1.空き家等の所有者又は空き家の相続人 2.複数の者の共有に係る建築物を除却する場合は、当該建築物の共有者全員 の同意が得られていること 3.所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がされている建築物を除却する 場合は、当該権利者全員の同意が得られていること 4.所有者等が町税を滞納していないこと 5.不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とする者が当該業のために行う ものでないこと
※町長が特に必要と認める建築物については、助成の対象とすることができる。 |
対象建築物 |
下記の全てに該当する建築物
1.町内に存する建築物であって、建築後30年以上経過しているもの 2.敷地及び建築物が過去1年以上使用されていないものであること 3.木造又は軽量鉄骨造の建築物であること 4.所有者が個人であること 5.建築物の床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること 6.補助金の申請の日が属する年度の3月31日までに完了する工事であること 7.次のいずれかに該当する工事でないこと。 ア 補助金の交付決定前に着手した工事 イ この要綱に基づく補助金以外に除却に係る他の助成金等の交付を受けている又は受ける予定がある工事 ウ その他町長が不適当と認める工事 |
対象経費 |
空家等の除却及び除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する費用 |
補助率 |
対象経費の5分の4 |
限度額 |
15万円 |
●申請様式等
(1)申請時
・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金交付申請書.docx(10KB)
・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金実施計画(報告)書.docx(14KB)
・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金収支予算(決算)書.docx(10KB)
(2)事業内容を変更したい時
・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書.docx(11KB)
(3)事業が完了した時
・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金完了届.docx(10KB)
・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金実績報告書.docx(11KB)
(4)補助金の確定後、補助金を請求する時
・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金支払請求書.docx(12KB)
●問い合わせ先
建設住宅課 住宅係 電話0858-55-7805