【令和5年】償却資産申告書の提出について
2022年12月19日
琴浦町内に事業用資産(償却資産)を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における償却資産の所有状況を申告していただくことになっています。申告書に必要事項を記入の上、下記期限までに提出をお願いします。
なお、申告書にはマイナンバーの記載が必要です。
1 提出期間
令和5年1月4日(水)~令和5年1月31日(火)
2 提 出 先
〒689-2392
鳥取県東伯郡琴浦町徳万591-2
琴浦町役場本庁舎税務課(※郵送可)
3 提出書類
ア)償却資産申告書(89KB)(昨年から押印省略可)
「※」の書類は該当のある方のみご提出ください。
4 参考書類
5 その他