軽自動車税(種別割)の対象となる「小型特殊自動車(農作業用・その他)」
2023年11月14日
乗用装置のある農耕作業用の「トラクター、乗用田植機、コンバイン、農業用薬剤散布車など」や、「ショベルローダ、フォークリフトなど」は、軽自動車税(種別割)の対象です。
該当する車両を取得した人、ナンバープレートが付いていない車両を所有している人は登録手続きが必要です。
○軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」は以下のとおりです。
大きさ | 総排気量 | 最高速度 | 構造 |
税額 (年税額) |
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長さ | 幅 | 高さ | |||||
農作業用 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 時速35km未満 |
乗用装置のある農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、 刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機及び 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
2,400円 |
その他 | 4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.8m以下 | 制限なし | 時速15km以下 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、 グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、 ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、 タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、 ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、 フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、 ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
5,900円 |
※小型特殊自動車は、使用している・使用していない、公道を走る・公道を走らないに関わらず、車両を所有することに対して、軽自動車税(種別割)が課税されます。
*上の表に該当しないもので、事業に使用しているものは、「固定資産税(償却資産)」の申告の対象となります。
小型特殊自動車を取得された場合は、登録手続き(登録等の手続きのページへ移動します)をお願いします。
農耕作業用自動車等(小型特殊自動車)を所有している皆さまへ.pdf(241KB)