軽自動車税(種別割)の対象となる「小型特殊自動車(農作業用・その他)」

2023年11月14日

 乗用装置のある農耕作業用の「トラクター、乗用田植機、コンバイン、農業用薬剤散布車など」や、「ショベルローダ、フォークリフトなど」は、軽自動車税(種別割)の対象です。

  該当する車両を取得した人、ナンバープレートが付いていない車両を所有している人は登録手続きが必要です。


 

○軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」は以下のとおりです。

   大きさ 総排気量 最高速度 構造

税額

(年税額)

長さ 幅 高さ
農作業用 制限なし  制限なし   制限なし 制限なし 時速35km未満

乗用装置のある農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、

刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機及び

国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

2,400円
その他 4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 制限なし 時速15km以下

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、

グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、

ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、

タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、

ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、

フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、

ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、

国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び

国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

5,900円

 

※小型特殊自動車は、使用している・使用していない、公道を走る・公道を走らないに関わらず、車両を所有することに対して、軽自動車税(種別割)が課税されます。

*上の表に該当しないもので、事業に使用しているものは、「固定資産税(償却資産)」の申告の対象となります。

 

小型特殊自動車を取得された場合は、登録手続き(登録等の手続きのページへ移動します)をお願いします。

 農耕作業用自動車等(小型特殊自動車)を所有している皆さまへ.pdf(241KB)

 

お問い合わせ

税務課
電話:0858-52-1702