過疎地域における事業用資産の取得に係る固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、琴浦町過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象資産に係る固定資産税について3年間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。
1 適用となる要件
(1)対象となる産業振興促進地域
琴浦町全域
(2)対象者
青色申告をする個人又は法人
(3)対象事業及び対象資産
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備の取得等(※1)をした場合、当該取得した土地、家屋及び償却資産
※1 設備の取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含みます。
※2 償却資産のうち課税免除の対象となるものは、「機械及び装置」のみとなります。
(4)取得価額要件
対象業種 |
資本金規模 |
||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
|
製造業 旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上 (※2) |
2,000万円以上 (※2) |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 |
500万円以上(※2) |
※2 資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限ります。
注1)取得した土地も減免の対象になりますが、土地の取得価額は、要件には含まれません。
注2)取得価額は圧縮記帳後の価額となります。
(5)取得時期
旧赤碕地域
令和3年4月1日以降に取得したもの
(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限ります。)
旧東伯地域 令和4年4月1日以降に取得したもの
(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限ります。)
2 申請手続き
(1)申請書の提出
「固定資産課税免除申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。
固定資産税課税免除申請書.pdf(112KB) 固定資産税課税免除申請書.doc(35KB)
〇添付書類
(ア) 直近の事業年度分の青色申告書の写し
(イ) 取得した特別償却設備等の取得価額を証する書類の写し
(ウ) 事業所の平面見取り図及び償却資産の配置図
(エ) 法人の場合は、申請日の前三箇月以内に交付された法人登記の現在事項全部証明書
(オ) 町に申告済の償却資産の種類別明細書(増加資産・全資産用)の写し(対象資産の摘要欄に「産業振興促進区域内」と明記されたもの)
(カ) その他、町長が必要と認める書類
(2)提出場所
琴浦町役場 税務課 評価係
(3)提出期限
対象資産が課税免除の適用を受ける初年度の前年度の3月末日
例)令和5年度から課税免除を受ける場合の提出期限は 令和5年3月末日
3 対象業種の定義
(1) 製造業
日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)の大分類の区分で製造業に属するものをいう。
参考;日本標準産業分類 製造業.xlsx(30KB) ※全ての業種名を表示させる場合、セルA2のフィルタを『すべてを選択』にしてご覧ください。
(2) 情報サービス業等
ア 情報サービス業
イ 有線放送業
ウ インターネット付随サービス業
エ 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、アからウまでに掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(ア) 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(イ) 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(3) 農林水産物等販売業
産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。
(4) 旅館業
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業をいう。
4 例規
琴浦町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
5 その他
(1)事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)
当該設備の取得等について、所得税及び法人税に係る減価償却の特例を受けられる場合があります。特例を受けるためには、町が発行した確認書が必要となります。この確認書の受付は、税務課 評価係で行います。
その他詳しくは、国税庁又は税務署へお問い合わせください。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書.pdf(107KB) 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書.doc(33KB)
(2)事業税・不動産取得税(適用となる要件は同じ)、個人事業税(個人が行う畜産業及び水産業)も課税免除の対象となります。
その他詳しくは、県税事務所までお問い合わせください。
不動産取得税 中部県税事務所 課税課 不動産取得税 担当 0858-23-3110
法人・個人事業税 中部県税事務所 課税課 事業税 担当 0858-23-3109