農振農用地の除外手続きについて
琴浦町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の振興を図るため、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。
通常、農用地区域を農業以外の目的で利用することはできませんが、住宅を建設するなど、やむを得ず他の目的に利用する場合は、除外の手続きが必要になります。申請によっては除外できない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
●除外要件
次の事項をすべて満たしていることが必要となります。
1 その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
4 農業用排水施設や農道等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
5 土地基盤整備事業(ほ場整備等)完了後8年以上経過していること。
●必要書類
1 申出書(関係機関との調整状況も添付してください)申出書(46KB)
2 全部事項証明書(法務局で申請してください)
3 公図(法務局で申請してください)
4 中間図(住宅地図などの写しに印を付けてください)
5 土地利用計画図(建築する建物などを図示してください)
6 設計図等
7 土地選定理由書(農用地以外の土地を2ヶ所以上検討したものの、なんらかの事情で不可能だったという内容を記載してください)
8 土地改良区の意見書の写し(該当する場合)同意書(32KB)
9 農業委員会の意見書の写し(農業以外の用途に利用できるか確認するものです)農業委員会意見書(29KB)
10 教育委員会の意見書の写し教育委員会同意書(29KB)
11 隣接耕作者等の同意書の写し同意書(43KB)
12 その他必要と認められる書類
●除外申請受付期限
1 令和元年 5月31日(金)まで(令和元年8月末の除外予定)
2 令和元年10月31日(木)まで(令和2年3月末の除外予定)
(注)申請内容により、除外予定が遅れる場合もありますので、ご了承ください)