戸籍の届出
申請窓口
役場本庁舎 町民生活課総合窓口係
〔電話〕0858-52-1704 〔FAX〕0858-49-0000
役場分庁舎 総合窓口係
〔電話〕0858-55-0111 〔FAX〕0858-55-7558
届出の種類
届出の種類 | 必要なもの | 届出期間 | 届出先 |
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出生届 |
(1)出生証明書(医師か助産師が届書に記入済みのもの) (2)母子健康手帳
【こちらの手続きも忘れずに】 ・児童手当
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生まれた日から14日以内 |
以下のいずれか ・出生地 ・本籍地 ・届出人の住所地・所在地の 市区町村役場 |
婚姻届 |
(1)婚姻届出書 ※本人が署名したもの (2)戸籍謄本1通(本籍が届出地でないとき) ※婚姻届を出しても住所の変更はされません (3)転出証明(婚姻により転入する場合)
転入、転出、転居の届出を忘れずに ≫ こちら
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届出日から法律上の効力が発生します できるだけ早く届け出てください |
以下のいずれか ・夫か妻の本籍地・住所地 ・一時滞在地の市区町村役場 |
死亡届 |
(1)死亡診断書(医師が死亡届書に記入済みのもの) (2)届出人の印鑑 (3)火葬場使用料 ※印鑑は、火葬許可書申請の際に必要です。 ※許可書を発行します。料金はこちら |
・死亡の事実を知った日から7日以内 ※届出前に火葬予約を行ってください |
以下のいずれか ・死亡者の本籍地 ・届出人の住所地 ・死亡した場所の市区町村役場 |
【その他死亡手続きに必要なもの 】 (1)国民年金手帳(加入者のみ) (6)葬祭費の手続き(喪主の方の口座が分かるもの)
死亡に関する手続き ≫ こちら
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14日以内 | ||
転籍届 | (1)戸籍謄本1通 (2)筆頭者とその配偶者が署名したもの |
いつでも |
本籍地、住所地、所在地、転籍先の 市区町村役場
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離婚届 |
(1)離婚届出書(本人が署名したもの) (2)戸籍謄本(裁判離婚の場合、届出人の署名) (3)裁判の謄本 (4)確定証明書 |
裁判離婚の場合は、 調停成立の日から10日以内
注)夫婦間の未成年の子については親権者を定める |
以下のいずれか ・夫婦の本籍地、住所地 ・一時滞在地の市区町村役場 |
*その他、養子縁組(離縁)届、入籍届、分籍届、認知届などがあります。
*偽りの届出を防止するために届出の際、窓口にて届出人の本人確認をさせていただきます。
運転免許証・パスポートなど顔写真つきの身分証明書を持参してください。