戸籍の届出

2023年2月28日

申請窓口

役場本庁舎 町民生活課総合窓口係 

〔電話〕0858-52-1704 〔FAX〕0858-49-0000 

役場分庁舎 総合窓口係

〔電話〕0858-55-0111 〔FAX〕0858-55-7558

 

届出の種類

届出の種類必要なもの届出期間届出先
出生届

 

(1)出生証明書(医師か助産師が届書に記入済みのもの)

(2)母子健康手帳

 

【こちらの手続きも忘れずに】
特別医療

児童手当

 

生まれた日から14日以内

以下のいずれか

・出生地

・本籍地

・届出人の住所地・所在地の

 市区町村役場

婚姻届

 

(1)婚姻届出書

   ※本人が署名したもの
   ※成人の証人2人の署名

(2)戸籍謄本1通本籍が届出地でないとき

   ※婚姻届を出しても住所の変更はされません

(3)転出証明婚姻により転入する場合

 

 転入、転出、転居の届出を忘れずに ≫ こちら

 

届出日から法律上の効力が発生します

できるだけ早く届け出てください

以下のいずれか

・夫か妻の本籍地・住所地

・一時滞在地の市区町村役場

死亡届

(1)死亡診断書(医師が死亡届書に記入済みのもの)

(2)届出人の印鑑

(3)火葬場使用料

 ※印鑑は、火葬許可書申請の際に必要です。

 ※許可書を発行します。料金はこちら

・死亡の事実を知った日から7日以内

※届出前に火葬予約を行ってください

以下のいずれか

・死亡者の本籍地

・届出人の住所地

・死亡した場所の市区町村役場

 

【その他死亡手続きに必要なもの 】

(1)国民年金手帳(加入者のみ)
(2)国民健康保険証(加入者のみ)
(3)後期高齢者医療被保険者証など(該当者のみ)
(4)印鑑登録証(登録者のみ)
(5)年金証書(受給者のみ)

(6)葬祭費の手続き(喪主の方の口座が分かるもの)

 

 死亡に関する手続き ≫ こちら

 

14日以内
転籍届 (1)戸籍謄本1通
(2)筆頭者とその配偶者が署名したもの
いつでも

 

本籍地、住所地、所在地、転籍先の

市区町村役場

 

離婚届

(1)離婚届出書(本人が署名したもの)
    ※成人の証人2人の署名

(2)戸籍謄本(裁判離婚の場合、届出人の署名)

(3)裁判の謄本

(4)確定証明書

裁判離婚の場合は、

調停成立の日から10日以内

 

注)夫婦間の未成年の子については親権者を定める

 

以下のいずれか

・夫婦の本籍地、住所地

・一時滞在地の市区町村役場

 

*その他、養子縁組(離縁)届、入籍届、分籍届、認知届などがあります。
*偽りの届出を防止するために届出の際、窓口にて届出人の本人確認をさせていただきます。

 運転免許証・パスポートなど顔写真つきの身分証明書を持参してください。

 

戸籍、住民票などの郵送による請求

 

お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000