児童手当について
受給資格者
以下のいずれかの要件に該当し、かつ琴浦町にお住まいの方(住民登録をしている方)が
対象となります
・支給対象となる児童を養育(監護、かつ、生計を同じく)する未成年後見人
・支給対象となる児童を養育(監護、かつ、生計を同じく) する父または母
・支給対象となる児童を養育(監護、かつ、生計を同じく)し、かつ、父母等が指定する方(父母等
が国外居住の場合に限る)
・支給対象となる児童が入所する施設の設置者または里親
・上記以外の場合で、支給対象となる児童を養育(監護、かつ、生計を維持)する方
【注意】
・父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)
が受給者です。
・受給資格者が公務員である場合は職場での支給となります。職場へご申請ください。
・父母が住民票上別居し、また離婚調停中である場合、夫婦間の話し合いだけでなく法的に
離婚に向けて動いている場合は生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方が受給者です。
・住民票を置いたまま出国期間が1年以上になる等、生活実態を備えていないと認められる場合は、
支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが
が判明した場合は、手当を返金していただきます。
対象児童
0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
支給月額(児童1人あたり、2024年10月~)
児童の年齢 | 支給月額 |
3歳未満 (第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳未満 (第3子以降) | 30,000円 |
3歳~高校生年代 (第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~高校生年代 (第3子以降) | 30,000円 |
所得制限
2024年10月の法改正により、2024年10月分手当から受給者の所得制限は撤廃されました。
手当額の支給において確認する所得は、前年1年間の所得です
・2024年6月分~2025年7月分手当 → 2024年度所得(2023年1月1日~12月31日)
・2025年8月分~2026年7月分手当 → 2025年度所得(2024年1月1日~12月31日)
支給日・支給方法
2024年10月法改正により、2024年12月以降は偶数月(2、4、6、8、10、12月)の6日
(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直後の平日)に指定の受給者名義の口座に振込みます。
以下は令和7年度の支給日表です。
支給分 | 支給日 |
令和7年2~3月分 | 令和7年4月7日(月) |
令和7年4~5月分 | 令和7年6月6日(金) |
令和7年6~7月分 | 令和7年8月6日(水) |
令和7年8~9月分 | 令和7年10月6日(月) |
令和7年10~11月分 | 令和7年12月8日(月) |
令和7年12月~令和8年1月分 | 令和8年2月6日(金) |
・支払い通知はしませんので、支給日以降に通帳等で確認してください。
・2カ月に一度まとめての支給になります。
手続き方法
【注意】
・児童手当は申請・変更等「事由が発生した日」の翌日から15日以内に申請が必要です。
※15日目が土日・祝日、年末年始の閉庁期間の場合、その翌日を15日目とします。
・申請が遅れると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
申請書等ダウンロード
申請書一覧(手続きの主なもの)
申請が必要な事由 | 申請書等の名称 |
新規に申請するとき(第1子の出生や 町外からの転入など) |
※確認書は児童が3人以上かつ、今年度末時点で19歳から22歳の児童を 養育している場合のみ提出が必要です。
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養育する児童が増えた、減った (手当の額が増減するとき) |
※確認書は児童が3人以上かつ、今年度末時点で19歳から22歳の児童を養育している 場合のみ提出が必要です。
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口座を変更するとき |
支払金融機関 変更届.pdf(52KB) |
受給者が町外へ転出するとき 受給者が公務員になったとき等 |
受給事由消滅届.pdf(88KB) |
単身赴任等で受給者が児童と別居しているとき | 監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(83KB) |
実子でない児童を監護しているとき等 | 監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(83KB) |
単身赴任などで児童と住所が別のとき |
別居監護申立書.pdf(39KB) |
請求の手続きに必要なもの
・請求者名義の通帳または口座のわかるもの(カード等)
・請求者の健康保険証(国民健康保険は除く)
・請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・手続きに来られるかたの本人確認書類(運転免許書等)
その他、必要に応じて書類を提出していただくことがありますので、詳しくはお問い合わせください。