琴浦町非農地証明事務取扱要領を定めました
2022年3月10日
琴浦町非農地証明事務取扱要領を定めました
これは、農地法第2条第1項に規定する農地の対象とならない土地、いわゆる非農地に関して申請者からの申出により交付する非農地証明の発行業務について、その必要事項を定めた事務取扱要領を制定したもので、令和4年4月1日から施行しました。
非農地証明の申請をされる場合は、非農地証明申請書を農業委員会事務局へご提出ください。必要に応じて確約書もご提出ください。
農業委員会総会での審議の結果、非農地と決定された場合は、申請者に対し非農地証明を交付します。
交付の際、手数料(1通300円)を申し受けますのでご承知ください。
お問い合わせ
農業委員会事務局
農地係
電話:0858-55-7809
ファクシミリ:0858-55-7558