中山間地域等直接支払制度について

2022年3月4日

制度の⽬的と概要

 中山間地域等では、高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から担い手の減少、耕作放棄地の増加などにより、多面的機能が低下するなど経済的損失が懸念されています。
 このため、琴浦町では、適正な農業生産活動が維持され、洪水や土砂崩壊の防止、定住条件の向上等を通じ対象地域の経済活動や生活環境等が改善されるとともに、当該対象地域以外の地域の住民に対しても水源のかん養、保健休養等の多面的機能が発揮されるよう中山間地域等直接支払制度を実施しています。
 平成12年度にスタートしたこの制度は、中山間地域で農業生産を継続する農家に対して交付金を交付し、「適切な農地管理」「集落の共同活動」などに活用することで、将来に豊かな農地と自然を守り伝えるために実施されているものです。
 令和2年度からは第5期対策が始まっており、令和6年度まで継続実施されることとなりました。

 

 パンフレットはこちらです。

 

対象地域

  • 特定農山村法、山村振興法、過疎法等の法律で指定された地域(法指定地域)
  • ※第5期対策から棚田地域振興法で指定された地域が追加となります
  • 県知事が指定する自然的・経済的・社会的条件が不利な地域(県特認地域)

 

対象農用地

 対象地域内の農振農用地区域内の農用地で、一定の傾斜・面積要件を満たす農用地

 

傾斜要件

  • 田の場合、20分の1以上の傾斜
  • 畑の場合、15度以上の傾斜
  • 農地の維持に特に必要な場合に限り、一定の基準に応じて緩傾斜も対象となります。(緩傾斜:田の場合100分の1以上、畑の場合8度以上)

 

面積要件

 上記の農用地の内、参加者全員が責任を持って共同取組ができる農地が1ha以上まとまっていることが必要です。

 その他、制度の対象となる農地については、この他にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。

 

集落協定の締結と交付単価

 制度を実施するには、次のような取り組みを定めた「集落協定」を締結し、琴浦町長が認定することが必要です。

 集落戦略の作成の有無により、基礎単価もしくは体制整備単価で交付金を交付します。

農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価
  • 集落組織の整備と運営
  • 集落の将来を見据えた目標・計画づくりとその実践(集落マスタープラン)
  • 5年以上の継続的な農業生産活動
  • 耕作放棄地防止のための共同取組活動
  • 水路・農道等の維持管理活動
  • 農業以外に集落環境を良くするための多面的機能増進活動(景観作物作付けや林地の下草刈など)

 基本的取組における主な交付単価 (10aあたり毎年)
  急傾斜・・・田:16,800円 畑:9,200円
  緩傾斜・・・田:6,400円 畑:2,800円

 

体制整備のための前向きな活動:体制整備単価

 上記の基本部分のみならず、集落戦略を作成(中間年の令和4年度までに作成する必要があります)すると、体制整備単価が適用されます。

 ※集落戦略とは、協定農用地や集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話合いを行いながら作成していただく集落全体の指針です。

 

 体制整備単価(10aあたり毎年)

  急傾斜・・・田:21,000円 畑:11,500円

  緩傾斜・・・田:8,000円 畑:3,500円

 

交付金の使途

 各集落においては個人交付の他、農道・水路等の維持管理、共同利用機械の購入、鳥獣害対策、耕作放棄地の解消をはじめとして集落の創意工夫のもと集落共同活動を実施するための経費に活用することができます。

 ただし、集落で合意のない活動への支出や協定の共同利益との関連性の薄い支出はできません。

 

交付⾦の財源(負担割合)

 国:2分の1 県:4分の1 町:4分の1

 

中山間地域等直接支払制度に取り組むには?

 琴浦町では、中山間地域等直接支払制度に取り組む集落を募集しています。

 当制度の活動開始にあたっては、集落で協定を締結し、活動の範囲や内容を設定していただきます。

 協定を締結し、取り組みを開始するためには毎年度6月末までに計画認定の申請が必要となりますので、まずは農林水産課へお問い合わせください。

第5期パンフレット.pdf(6MB)

 

申請様式

認定申請様式(144KB)

その他の様式は農林水産省ホームページよりダウンロードできます。

 

多面的機能支払との関わり

多面的機能支払交付金事業と重複した農用地を対象として当制度に取り組むことが可能です。

ただしその場合は、以下の条件があります。

  • 管理する水路・農道等の施設の全てが多面的機能支払と同一である場合、「耕作放棄の防止等の活動」については2項目以上取り組む。
  • 管理区間の一部が同一である場合は、「水路、農道等の管理活動」については、同一でない区間を中山間直接支払による管理対象として明記する。
  • 「多面的機能を増進する活動」について、多面的機能支払において行う活動以外を選択する。
  • 共同活動の実施には、多面的機能支払を活用することとし、両制度の重複面積を活動計画に明記する。
  • 両制度は区分して経理する。

 

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お問い合わせ

農林水産課
農村整備係
電話:0858-55-7803
ファクシミリ:0858-55-7558