マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請の手続きをした方に対して、カードを交付します。
カードの交付方法は、申請の方法によって異なります。
●申請方法についての詳細はこちら
交付時来庁方式
●郵送で申請された方
●スマホ、インターネットから申請された方
「マイナンバーカード」の交付準備が整いましたら、町から交付通知書(はがき)を送ります。
交付通知書の届いた方は、ご本人が以下の物を持って町民生活課(本庁)窓口までお越しください。
□交付通知書(はがき)※ 回答書の住所、氏名を記入したもの
□通知カード(紙のカード)、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
□本人確認書類 A類から1点、またはB類から2点必要
|
A類…運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など B類…資格確認書、保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証など |
(15歳未満又は成年被後見人の方は、法定代理人が 1.上記の法定代理人の本人確認書類 2.代理権の確認書類(戸籍謄本等。同一世帯の親は不要)もご持参ください)
▲注意▲
交付通知書(はがき)を失くされた場合は、A類が2点、またはA類1点とB類1点が必要です。
交付時にマイナンバーカードの暗証番号を設定します。
●暗証番号についての詳細はこちら
<代理人受取について>
ご本人が病気、身体の障害その他やむをえない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り
代理人にカードの受け取りを委任できます。その場合、必要なものは以下のとおりです。
□交付通知書(はがき) ご本人が、はがき裏面の必要事項を記入したもの
□ご本人の本人確認書類 A類を2点、またはA類を1点とB類を1点、またはB類を3点(うち写真付を1点以上)
□代理人の本人確認書類 A類を2点、またはA類を1点とB類を1点
□代理権の確認書類
法定代理人の場合…戸籍謄本その他資格を証明する書類(ただし本籍地が琴浦町にある場合は不要)
その他の場合…委任状(交付通知書の「委任状」欄に記入することで足りる)
□ご本人が窓口に来るのが困難であることを証する書類
診断書、本人の障害者手帳、施設に入所している事実を証する書類
▲注意▲
交付通知書(はがき)を失くされた場合は、ご相談ください。
申請時来庁方式
●役場の窓口で申請された方
申請時に必要書類をお持ちいただくことで、後日、個人番号カードを住民登録されている住所地へ本人限定受取郵便または簡易書留郵便で送付する方法です。
配達時、ご自宅にご不在の場合は、郵便局より不在通知がポストに投函されますので、必ず、保管期間内に郵便局へ行き、カードをお受け取りください。郵便局の保管期間を過ぎますと、町に返送されます。カードは再送することができませんので、再度、ご本人様に役場町民生活課まで受け取りに来ていただく必要があります。
(注)申請を代理人に委任することはできません。本人がお越しになることが難しい場合は、「交付時来庁方式」での申請をご検討ください。