マイナンバーの通知カードを住所地で受け取れない方へ

2015年8月20日

やむを得ない理由により住民票のある住所地で、マイナンバーの通知カードを受け取ることができない方の手続き方法をお知らせします。

 

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  リーフレット.png 

 

平成27年10月5日より、マイナンバーが記載された「通知カード」が住民票の住所地に簡易書留で送付されます。

住所地で受け取れない方は、居所情報の登録が必要です。

 

やむを得ない理由とは…

●東日本大震災による被災者

●DV、ストーカー、児童虐待等の被害者

●一人暮らしで医療機関に入院、施設等に入所している者

●その他、やむを得ない理由の者 

 

<手続きの方法>

期 間  平成27年8月24日から9月25日(持込・必着)

提出先  住民票のある役所

提出物 ・居所情報登録申請書(2-2_(別記様式)通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書.doc(101KB))

    ・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、住民基本台帳カードなど顔写真付のもの)

    ・居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)

    ・代理人申請の場合→委任状

    ・代理人申請の場合→代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、住民基本台帳カードなど顔写真付のもの) 

 

 

<よくある質問>

問 日中に住所地において通知カードの送付を受け取るのか困難であるとの理由から、勤務先を居所として居所情報の登録申請を行うことはできるか。

答 できない。本人が居所に居住していないため、勤務先を居所として申請することはできない。

 

問 居所が外国である場合でも居所情報の登録申請を行うことはできるか。

答 できない。国外の居所を登録することはできない。

 

 

<関連記事>

マイナンバー通知にともなう住民票の確認について

 

<外部リンク>

法務省マイナンバーに関するHP

 

お問い合わせ

町民生活課
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電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000