マイナンバー通知にともなう住民票の確認について

2015年9月4日

 

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住民票の住所と現在住んでいる住所は同じですか?

 

今年10月5日よりマイナンバー制度がスタートします。

マイナンバーは、一人一人に割り振られる12桁の番号で社会保障、税、災害対策といった分野で活用されます。

今年の10月にはマイナンバーのお知らせ通知が住民票に記載されている住所へ書留で郵送されます。

住民票の住所と、現在住んでいる住所が異なる方は、通知が届かない可能性がありますので、

住民票の異動手続き行ってください。また、アパート等にお住まいの方で、アパート名、部屋番号などの方書を

登録されていない方は登録をお願いします。

郵便局で転送の手続きをされていても、 通知カードは転送されませんのでご注意ください。

マイナンバーのお知らせ通知は大切な通知ですので、お手元に確実に届くよう、ご理解ご協力をお願いします。

 

【手続きの方法】

琴浦町内で住所を変更される場合、及び方書を登録する場合

 住所変更の手続き

 

琴浦町外から町内に住所を変更される場合

 現在、住民票のある役所で転出証明の発行を受け、琴浦町で転入の手続きを行ってください。

 

琴浦町内から町外に住所を変更される場合

 琴浦町で転出証明書を発行しますので、転入先の役所で転入の手続きを行ってください。

 

転出証明は郵送で取り寄せることもできます。

諸手続きの詳細はコチラ

 

【手続き窓口】

町民生活課総合窓口係、分庁総合窓口

  

【手続きに必要なもの】

・本人確認ができるもの(運転免許証、顔写真付の住基カードなど)

・代理の方が手続きされる場合は委任状が必要になる場合があります。

 

 

 

東日本大震災の被災者、DV等被害者、長期入院・入所者の方など

やむを得ない理由で住所地で通知カードを受け取ることができない方は

下記URLを参考にしてください。

 

 

 

お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704
ファクシミリ:0858-49-0000