空き家をそのままにしていませんか?除却費用を支援します

2026年6月30日

~琴浦町空き家等除却支援事業~

 

 適正な管理が行われていない空き家は、周辺環境への悪影響や防災上の不安要素となります。

 琴浦町では、利活用の見込みがない空き家の除却を促進し、安心して暮らせるまちづくりのため、その除却費用の一部を助成しています。

 

 

◎補助の対象となる方(所有者等)

 以下のすべての要件を満たす方が対象です。

 

 ・空き家の所有者またはその相続人であること。

 ・共有名義や権利者(賃借権等)がいる場合は、その全員の同意が得られていること。

 ・所有者等が町税等を滞納していないこと。

 ・不動産販売や貸付等の業として行うものでないこと。

 

◎補助の対象となる建築物

 以下のすべての要件を満たす建物が対象です。

 

 ・琴浦町内にあり、建築後30年以上経過しているもの。

 ・敷地および建物が、過去1年以上使用されていないもの。

 ・個人が所有する「木造」または「軽量鉄骨造」の建築物であること。

 ・床面積の2分の1以上が居住用であったもの。

 

 重要:対象外となる工事】

  次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  ・申請した年の年度末(3月31日)までに完了しない工事

  ・補助金の交付決定前に着手した工事

  ・他の助成金等の交付を既に受けている、または受ける予定がある工事。

  ・その他町長が不適当と認める工事。

 

 

◎補助内容

 ・補助対象経費 空き家の除却工事および廃材の運搬・処分に要する費用

 ・補助率    補助対象経費の5分の4

 ・補助上限額  15万円

 

 

【重要】申請の流れと注意点

 この補助金は、工事を始める前の「事前相談・現地確認」が必須です。

 交付決定の通知を受け取る前に業者と契約したり、工事に着手したりすると、補助金が受け取れませんので十分ご注意ください。

 

 【除却完了までの6ステップ】

 1.相談      まずは町窓口へご相談ください。

 2.現地確認    担当職員が現地に伺い、要件を満たしているか調査します。

 3.申請      調査後、申請書類を提出してください。

 4.決定      審査後、町から「交付決定」の通知が届きます。

 5.着工      通知が届いてから、工事契約・着工をお願いします。

 6.完了報告・請求 工事完了後、実績報告書を提出し、その後補助金を請求してください。(※当該年度の3月31日まで)

 

 

◎お問い合わせ・事前相談窓口

 「この空き家は対象になる?」「手続きの流れを詳しく知りたい」など、お気軽にご相談ください。

 

 琴浦町役場 建設住宅課 住宅係

  ・電話で相談:0858-55-7805(平日8:30~17:15)

  ・メールで相談:kensetsu@town.kotoura.tottori.jp

   ※メールで相談される方へ

    メールの受け付けは、「事前相談」に限らせていただきます。

    補助金の正式な「交付申請」は、書類(申請様式)の提出が必要ですので、別途ご案内いたします。

   ※送信時は、件名を「空き家除却補助金の相談(氏名)」とし、本文に「ご連絡先(電話番号)」「住所」を記載してください。

  

 

◎申請書等様式ダウンロード

  (1) 申請される場合 ※申請書は、事前相談及び現地確認の後にご提出ください。

 ・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金交付申請書.docx(10KB)

 ・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金実施計画(報告)書.docx(14KB)

 ・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金収支予算(決算)書.docx(10KB)

 ・納税確認同意書.docx(10KB)

 

 (2) 事業内容を変更したい時

 ・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書.docx(11KB)

 

 (3) 事業が完了した時

 ・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金完了届.docx(10KB)

 ・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金実績報告書.docx(11KB)

 

 (4) 補助金の確定後、補助金を請求する時

 ・琴浦町空き家等除却支援事業費補助金支払請求書.docx(12KB)

お問い合わせ

建設住宅課
住宅係
電話:0858-55-7805