改葬の手続きについて
2024年10月17日
●改葬(かいそう)とは
墓地等に埋葬されている遺骨を他の墓地や納骨施設に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行う際は、現在遺骨が埋葬されている市区町村へ改葬許可申請を行い、許可を得る必要があります。
●改葬の主な手順
1.永代供養先、新しい墓地など、改葬先を決める
2.「改葬許可申請書」に必要事項を記入する
3.「改葬許可申請書」に現在埋葬している墓地の管理人に埋葬の事実を証明する記名及び押印をもらい、町民生活課総合窓口係に提出する
※申請者が墓地使用者(現在遺骨等が埋葬されている墓地を主に世話している方)と異なる場合は、使用者の承諾が必要です
4.町民生活課が「改葬許可証」を発行
5.移転先の墓地または納骨施設の管理者等に「改葬許可証」を提出し、遺骨を移動する
●改葬許可申請書について
以下の様式をご利用ください。1人用と複数人用があります。
様式 | 見本 | |
1人用 | ||
複数人用 |
【様式・見本】改葬許可申請書(複数人用).pdf(109KB)
|
●土葬で埋葬されている遺骨について
土葬で埋葬されている遺骨は、改葬前に焼骨(再火葬)する必要がある場合があります。
焼骨は、火葬場(斎場)の予約が必要ですのでご相談ください。
●その他
遺骨等がお墓の中にすでに無い場合(すでに風化している。戦死されたために元々お墓に遺骨がない。等)は改葬許可の必要はありません。
申請書の書き方など不明な点があれば、お問合せください。