改葬の手続きについて
2022年10月26日
●改葬(かいそう)とは
埋葬した遺骨を他の墓地、納骨施設に移すこと。
改葬を行う際は「改葬許可証」が必要です。
●改葬の主な手順
1.永代供養先、新しい墓地など、改葬先を決める
2.改葬許可申請書に必要事項を記入する
3.改葬許可申請書に墓地管理人の署名をもらい、上下水道課分庁総合窓口係に提出する
4.上下水道課が改葬許可書を発行
5.遺骨の移動
●改葬許可申請書について
以下の様式をご利用ください。ひとり用、複数人用にわかれています。
見本も、ありますのでご覧ください。
改葬許可申請書-様式(ひとり用).doc(33KB) 見本・改葬許可申請書-様式(ひとり用).doc(34KB)
改葬許可申請書-様式(複数人用).doc(50KB) 見本・改葬許可申請書-様式(複数人用).doc(56KB)
●土葬で埋葬されている遺骨について
土葬で埋葬されている遺骨は、改葬前に焼骨する必要がある場合があります。
焼骨は、火葬場の予約が必要です。
土葬で埋葬されている場合は、直接お問合せください。
●その他
申請書の書き方など不明な点があれば、お問合せください。