改葬の手続きについて

2022年10月26日

●改葬(かいそう)とは

埋葬した遺骨を他の墓地、納骨施設に移すこと。

改葬を行う際は「改葬許可証」が必要です。

 

●改葬の主な手順

1.永代供養先、新しい墓地など、改葬先を決める

2.改葬許可申請書に必要事項を記入する

3.改葬許可申請書に墓地管理人の署名をもらい、上下水道課分庁総合窓口係に提出する

4.上下水道課が改葬許可書を発行

5.遺骨の移動

 

●改葬許可申請書について

以下の様式をご利用ください。ひとり用、複数人用にわかれています。

見本も、ありますのでご覧ください。

改葬許可申請書-様式(ひとり用).doc(33KB)     見本・改葬許可申請書-様式(ひとり用).doc(34KB)

改葬許可申請書-様式(複数人用).doc(50KB)     見本・改葬許可申請書-様式(複数人用).doc(56KB)

 

●土葬で埋葬されている遺骨について

土葬で埋葬されている遺骨は、改葬前に焼骨する必要がある場合があります。

焼骨は、火葬場の予約が必要です。

土葬で埋葬されている場合は、直接お問合せください。

 

●その他

申請書の書き方など不明な点があれば、お問合せください。 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

上下水道課
分庁総合窓口係
電話:0858-55-0111
ファクシミリ:0858-55-7558