蜜蜂を飼っている人は届出が必要となります
2013年12月26日
養蜂振興法が一部改正(平成25年1月1日施行)され、業者だけでなく趣味で蜜蜂を飼育する方にも届出義務が必要となりました。
該当される方は、「蜜蜂飼育届(飼育変更届)」を期限内(1月末日)に中部総合事務所まで提出してください。
【お問い合わせ先】
鳥取県中部総合事務所 農林局農業振興課(電話 23-3163)
養蜂振興法が一部改正(平成25年1月1日施行)され、業者だけでなく趣味で蜜蜂を飼育する方にも届出義務が必要となりました。
該当される方は、「蜜蜂飼育届(飼育変更届)」を期限内(1月末日)に中部総合事務所まで提出してください。
【お問い合わせ先】
鳥取県中部総合事務所 農林局農業振興課(電話 23-3163)