就学援助制度について ~経済的に就学が困難な方へ~

2024年2月28日

令和6年度分を3月15日までに申請してください

 

この制度は、支援が必要な世帯に対し、お子様の義務教育にかかる就学費用の一部を援助する制度です。

世帯の所得が所定額以下であるなど、琴浦町が定める要件を満たす世帯が対象となります。

就学援助を希望される方は、以下の事項ご確認いただき、申請してください。

 

1 対象となる世帯

経済的な理由で児童生徒を就学させるための教育費に困っておられる家庭でつぎの要件に該当する世帯

・児童扶養手当を受けている

・障がい等を理由に町民税が非課税となっている

・市町村民税、事業税、固定資産税、国保税、国民年金掛金の減免を受けている

・国民健康保険税の徴収猶予を受けている

・生活保護を受けている又は受けていた

・生活福祉資金の貸付を受けている

・その他経済的理由で児童生徒を就学させるのが困難な世帯 など

*同居の世帯全員の収入状況等を考慮しますので、援助の対象にならない場合があります。

 

2 申請について

受付期間 令和6年3月1日(金)から15日(金)まで

※申請期間を過ぎても受付は行います。

なお、家庭状況の変更があった場合は、年度中途でも申請が可能ですので、学校又は教育総務課へお問合わせください。

年度途中の受付については、認定の翌月からが支給対象となります。

  

提出先 教育委員会事務局教育総務課(まなびタウンとうはく3階)

 

【提出書類】

(1)就学援助費支給申請書(申請書は学校・教育委員会で受け取れます)

(2)就学援助の要件を証する各種書類(琴浦町以外にお住まいの方又は減免決定通知書の写し)

(3)債権者登録届出書(新規申請の場合又は変更の場合)

※振込を希望する口座情報がわかるものをお持ちください。

 

3 その他

・申請の際に提出書類の確認と世帯全体の経済状況などについて聞き取りを行います。

・申請書には同居する世帯全員及び世帯分離に関わらず生計をともにする方(保護者の単身赴任など)全てご記入ください。

 

4 支給対象経

  審査により支給認定を決定した方に対して、下記の項目のうち必要な経費を支給します。

  • 学用品費
  • 校外活動費
  • 修学旅行費
  • 医療費
  • 学校給食費
  • PTA会費 など

 

 

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お問い合わせ

教育総務課
電話:0858-52-1160
ファクシミリ:0858-52-1122