定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ
「 調整給付金(不足額給付)支給確認書 」又は「調整給付金(不足額給付)申請書」の提出期限は 令和7年10月31日(金)です。
期限までに提出がない場合は、給付金を受給することができませんのでご注意ください。
【不足額給付】定額減税しきれなかった人への給付金
昨年「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」を実施しました。
令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足が生じた人が確認できた後に、不足分を給付(不足額給付)します。
※不足額給付の支給対象と見込まれる方には、令和7年8月8日から順次ご案内を送付しています。
※この給付金支給事業は、物価高騰対応重点支援地方創生交付金を活用して実施します。
※この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。
対象者
不足額給付(1) の支給対象
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得)> 令和6年分所得税額(令和6年所得)
となった人
(2)子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
所得税分定額減税可能額(当初給付時)< 所得税分定額減税可能額(不足額給付時)
となった人
(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度個人住民税所得割額が減少し、調整給付金額の変更が生じた人
不足額給付(2) の支給対象
以下の要件を 全て 満たす場合に対象となります。
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
・税制度上「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
不足額給付(2)の対象となりうる例
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(2)合計所得金額48万円超の人