定額減税調整給付金のお知らせ

2024年9月11日

調整給付金 について

 所得税・個人住民税の 定額減税 の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方へ給付を実施します。 

支給の対象になる方

 以下の2つの要件を満たす方が対象です。但し、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

  1. 令和6年所得税が課税される見込みの方、または令和6年度住民税所得割が課税されている方

  2. 定額減税により減税しきれないと見込まれる方 

支給額の計算方法 

 調整給付金(1万円単位に切り上げ) = 控除不足額(所得税)+  控除不足額(個人住民税)

 控除不足額(所得税)  = 定額減税額(所得税額)     - 令和6年分推計所得税額(※)

 控除不足額(個人住民税)= 定額減税額(個人住民税所得割) - 令和6年度分住民税所得割額

 

(※)令和6年分個人住民税課税情報(令和5年度分所得情報(令和5年1月~12月))を基に令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。

 令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

 

 

申請手続き

支給のお知らせ が届いた方

調整給付金の支給対象の方で、琴浦町が公金受取口座又は過去の給付金受取口座を確認できた方には、「支給のお知らせ」を送付します。

■内容に変更がない場合  手続きは必要ありません。

■内容に変更がある場合  手続きが必要です。 令和6年9月20日(金)まで に以下の届出書を提出してください。

 振込先の変更を希望する場合   口座変更の届出書.pdf(149KB)

 本給付金の支給を辞退する場合  受給辞退の届出書.pdf(51KB)

 

 

定額減税調整給付金支給確認書 が届いた方

調整給付金の支給対象の方で、琴浦町が公金受取口座又は過去の給付金受取口座の確認ができなかった方には、「定額減税調整給付金支給確認書」を送付します。

「定額減税調整給付金支給確認書」が届いた方は 手続きが必要です。令和6年10月31日(木)までに必要書類を返信用封筒で返送してください。

 

提出が必要な書類

(1)定額減税調整給付金支給確認書 

(2)本人確認書類の写し

(3)口座を確認できる通帳等の写し 

 

お問い合わせ

福祉あんしん課
生活支援係
電話:0858-52-1715
ファクシミリ:0858-52-1524