戸籍及び住民票に「氏名のフリガナ」が記載されます
●令和7年8月8日追記
※通知を発送しました。
通知されたフリガナが 正しい場合、届出・ご連絡は不要です。
【通知の内容について(補足)】
◆同じ戸籍でも、住所の違う人には別々に通知が届くため、届いた通知に家族全員の氏名がない場合があります。
◆この通知は令和7年5月26日の戸籍の内容をもとに作られています。そのため、そのあとに戸籍の内容が変わった場合、
届いた通知には反映されておりません。
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戸籍法や住民基本台帳法の一部改正を含む「マイナンバー法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、令和7年5月26日より、
氏名のフリガナが新たに戸籍や戸籍の附票、住民票(以下「戸籍等」)に記載されます。

1 戸籍等に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナの通知が発送されます。
※この通知に記載されるフリガナは、住民票に便宜上登録されているフリガナの情報などを参考にしています。
※住民票に旧氏を記載している方は、記載予定の旧氏のフリガナも別途、郵送でお知らせします。

2 氏名の振り仮名の届出について
◆通知書に記載されたフリガナが正しい場合
通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に実施予定)
◆通知書に記載されたフリガナが誤っている場合
通知されたフリガナがご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
フリガナの拗音・促音「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の表記、濁点の有無についてもご確認ください。
例)・通知に「キヨウコ」とあるが、正しい読み方は「キョウコ」である場合
・通知に「ヤマサキ」とあるが、正しい読み方は「ヤマザキ」である場合
フリガナが誤っている場合の届出方法・お問い合わせ先
◆氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
詳しくは、法務省サイト(外部リンク)を参照にしてしてください。
◆その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
氏の振り仮名届
氏の振り仮名の届出書.pdf(547KB) 【記載例】氏の振り仮名の届出書 .pdf(972KB)
届出人:戸籍の筆頭者
※除かれている場合は以下の順で在籍しているものが届出人となります。
1 配偶者(現に在籍している者に限る)
2 現に戸籍に在籍しているもの者(複数人いる場合はいずれでも可能)
名の振り仮名届
名の振り仮名の届出書.pdf(536KB) 【記載例】名の振り仮名の届出書.pdf(227KB)
届出人:本人
※年齢により届出人資格が下記のとおりとなります。
・18歳以上は、本人
・15歳以上18歳未満は、本人または親権者
・15歳未満は、親権者
届出人となる者に成年後見人または未成年後見人がいる場合は成年後見人または未成年後見人が届出人となります。
【 送付先 】〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町大字德万591番地2
琴浦町役場 町民生活課 総合窓口係 行
電話:0858-52-1704
【参考にしてください】マンガでわかる!戸籍フリガナ記載!





◆◆詐欺に御注意ください◆◆
フリガナの届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません
◆戸籍のフリガナ制度についての お問い合わせ先
法務省フリガナコールセンター TEL:0570-05-0310