令和7年度 後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度の対象者
後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)は、下記の方が対象となります。
ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。
○75歳以上の人全員
○65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた人
※一定の障がいとは下記に該当する障がい等です
・身体障害者手帳1級から3級
・身体障害者手帳4級のうち、音声・言語に関する障がい
・身体障害者手帳4級のうち、下肢に関する障がいの一部(1号、3号、4号)
・療育手帳の重度障害(A)(重度の知的障がい)
・精神障害者保健福祉手帳1級、2級
・障害年金の場合、1級、2級
※これまで会社の被用者保険や共済組合、船員保険等の加入者に扶養されていた方も後期高齢者医療制度の対象者となり、加入することになります。
保険料の決まり方
(1)被保険者一人ひとりが納めます。
(2)前年の総所得金額に応じて、県内同一の方法で計算します。
(3)毎年4月から翌年3月までを1年として、年間保険料が計算されます。
(4)賦課期日は4月1日です。年度途中で世帯主、世帯員の変更などがあっても保険料に影響はありません。また、年度途中で加入される場合は、
加入日時点の世帯の状態で計算します。
(5)年度途中での加入または喪失の場合は月割りで計算します。加入月分は計算対象となり、喪失月分は計算対象となりません。
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。今まで健康保険などの被扶養者で保険料を払っていなかった方も納めることになります。
保険料の計算
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額になります。
個人単位で計算されます。(保険料の100円未満は切捨)
| 均等割額【52,138円】+所得割額【(賦課のもととなる所得金額 ※1-43万円※2)×所得割率10.64% ※3】=保険料【限度額80万円まで】 |
※1 賦課のもととなる所得金額 … 前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額をいいます。
社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も賦課のもととなる所得金額に含まれます。
ただし、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等の非課税年金は含みません。
※2 基礎控除額(上の図中の43万円)は、合計所得金額が2,400万円を超える場合、その額に応じて減り、2,500万円を超えると0円になります。
※3 令和6年度に限り所得割率は激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は9.83%、58万円超の方は10.64%でしたが、
令和7年度の所得割率は、一律で10.64%となります。
保険料均等割額の軽減
世帯の所得に応じて、均等割額が以下のとおり軽減されます。世帯の所得とは、世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計です。
世帯主は、被保険者でない方であっても計算の対象となります。
| 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
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世帯主及び世帯内の被保険者の前年中の総所得額等※4の合計額が 基礎控除43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)※5以下の方 |
7割 | 15,641円 |
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世帯主及び世帯内の被保険者の前年中の総所得額等の合計額が 基礎控除43万円+305,000円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の方 |
5割 | 26,069円 |
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世帯主及び世帯内の被保険者の前年中の総所得額等の合計額が 基礎控除43万円+56万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の方 |
2割 | 41,710円 |
※4 総所得金額等のうち「青色事業専従給与の必要経費算入」を認めず、かつ、「譲渡所得の特別控除」を除いた額
※5 給与所得者等が0人のときは、1人として計算します。
給与所得者とは、以下に該当する方です。
〇給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える方
〇前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金収入額が60万円を超える方
〇前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金収入額が125万円(公的年金控除110万円+高齢者控除15万円)を超える方
こちらの鳥取県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)もご覧ください。
保険料の納め方 …クリックすると詳しいページへ移動します
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対象者 |
納め方 |
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特別徴収 |
年金を年額18万円以上受給されている方 (介護保険料が年金から差し引きされている方で、介護保険料と合わせた保険料額が同一年金額の 1/2を超えないことが要件となります。)※6 |
年6回の年金受給の際に、年金からあらかじめ引き落とされます。 |
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普通徴収 |
年金の年間受給額が18万円未満の方。もしくは、後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が年金の額の1/2を超える方。(年金額の1/2判定といいます) |
税務課から送付される納付書または口座振替により納付します。 (7月から翌年2月の年間8回) |
※6 年度途中で資格取得された方、転入された方はしばらくの間「普通徴収」となります。
○複数の年金を受給している場合
年金の種類ごとに、引き落とされる年金を決定するための優先順位が定められています。
複数の年金を受給されている場合は、受給額の多寡にかかわらず、あらかじめ定められた優先順位をもとに差し引かれる年金の種類が決定されます。
対象となった年金に対して1/2判定が行われますので、特別徴収の対象とならずに普通徴収となる場合があります。
| 優先順位が高い主な年金種別(高い順) |
| 老齢基礎年金 |
| 国民通算年金 |
| 厚生通算年金 |
| 障害基礎年金 |
| 各共済年金 |
○特別徴収から口座振替による納付方法に変更できます。
保険料を特別徴収により納めていただいている場合は、役場税務課へ申し出いただくことで、特別徴収から口座振替による納付に変更可能です。
手続き方法など、詳しくはこちらをご覧ください。
保険料を滞納すると
・督促が行われ、延滞金などを徴収されることがあります。
・財産の差し押さえなど処分を受ける場合があります。
保険料は制度を運営するための大切な財源ですので、期限内の納付にご理解をお願いします。
保険料の納付が困難な場合
事業の休廃業、世帯主の死亡、長期入院等の理由により収入が激減し、保険料の納付が困難となった場合は、保険料の徴収猶予等ができる場合があります。税務課へご相談ください。