後期高齢者医療保険料納付方法の特別徴収(年金からの引き落とし)から口座振替の変更について

2018年5月10日
年金天引きと口座振替の選択性について

○後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金からの引き落とし)で納付していただいている方へ

 

 後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金からの引き落とし)でお支払いただいている方は、支払方法を『口座振替』に変更が可能です。
 

 保険料の納付方法で『特別徴収』から『口座振替』への変更を希望される方は、役場税務課または分庁総合窓口係で手続きください。

【手続き方法】
 振替を行う口座の通帳(どなたの口座でも可)、通帳のお届け印、被保険者証が必要です。
 なお、被保険者と振替を行う口座の名義人が異なる場合は、被保険者の印が別途必要です。
 役場で口座振替への変更手続き後、金融機関へ口座振替依頼書を提出していただきます。

【注意事項】
 保険料の納付状況等によっては、『口座振替』への変更をお断りする場合や、『口座振替』に変更した後も『特別徴収』へ変更を行う場合があります。
『特別徴収』から『口座振替』への変更手続きを行った場合、『特別徴収』が中止されるまでに2~3ヶ月の期間を有しますのでご注意ください。

お問い合わせ

税務課
課税係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000