後期高齢者医療保険料の納め方

2021年9月16日

保険料の納め方には普通徴収特別徴収の2種類があります。

 

 

1 普通徴収:税務課から送付される納付書または口座振替による納付。

       75歳になられたばかりの方は普通徴収で保険料を納めていただきます。

 

○納期一覧

 期 別   1期    2期    3期    4期    5期    6期    7期    8期  
納期月 7月  8月 9月  10月  11月  12月  1月  2月 

 

○対象になる人

・転入や75歳になられたことにより新たに資格を取得された人

・年金受給額が年額18万円未満の人

・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額(基礎年金部分)の1/2を超える人

・介護保険料を普通徴収で納めている人

・年金担保貸付金を利用している人

 

2 特別徴収:受給されている年金から保険料が引き去りされる。

(1)公的年金受給額が年額18万円以上の方

(2)介護保険料が年金から引き去りされ、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2未満の方

(1)と(2)に当てはまる場合、75歳になられた月からおおむね6ヶ月~8ヶ月後に年金から保険料が差し引かれます。

 

○納期

年6回の年金支給のときに、保険料が引き去りされます。

 納期月   4月   6月   8月   10月   12月   2月 

 

○仮徴収と本徴収

例)年間保険料60,200円の場合(金額は一例。違う場合もあります)

昨年度 今年度 翌年度
10月 12月 2月 4月 6月  8月  10月 12月 2月 4月 6月 8月
本徴収 ア 仮徴収 イ 本徴収 仮徴収
10,500円 10,300円 10,300円 10,300円 10,300円 10,300円 9,900円 9,700円 9,700円 9,700円 9,700円 9,700円

 

ア 仮徴収期(4月、6月、8月)

前年度の所得が確定していないため、前年度の2月に差し引いた額と同じ額を納めます。

イ 本徴収期(10月、12月、2月)

確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引き、その額を3回に分けて納めます。 

 ※ 1年を通じて保険料引き去り額ができるだけ均等になるよう6月と8月の徴収額を変更する場合があります

 

 ○対象になる人

・転入や75歳になられたことにより新たに資格を取得してから、6~8月ヶ月経過した人

・年金受給額が年額18万円以上の人

・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額(基礎年金部分)の1/2を超えない人

・介護保険料を特別徴収で納めている人

・年金担保貸付金を利用していない人

 

■特別徴収(年金からの引き去り)が停止(中止)になる場合

特別徴収により保険料を納付していただく方であっても、年度途中で次の事由に当てはまれば、

特別徴収が停止(中止)される場合がありますので、ご注意ください。

・年金の受給権を担保に借り入れをしているとき

・年金の支払調整等で受給額が少なくなり、保険料を引き去りできないとき

・年度単位で保険料が大幅に減少したとき

 

例)年度単位で保険料が大幅に減少したとき

○昨年度:10月から年金からの引き去りによる納付が開始

   4月   5月   6月  7月 8月 9月 10月  11月  12月  1月  2月  3月   年間保険料 

普通徴収
 (納付書または 

口座振替)

-  -  -  7,000円  7,000円  7,000円              42,400円

特別徴収
(年金からの

引き去り)

-    -        7,200円    7,100円    7,100円   

  

○今年度

被保険者本人もしくは世帯主の収入(所得)の減少により、年間保険料が減少

  4月  5月  6月  7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月   年間保険料 

普通徴収
 (納付書または 

口座振替)

                        12,700円

特別徴収
(年金からの

引き去り)

7,100円
(仮徴収)
  7,100円
(仮徴収)

5,600円 
  ×
停止
(中止) 
  ×
停止
(中止)
   ×
停止
(中止)
  ×
停止
(中止) 
 

保険料が大幅に減少になったことで、年度途中で1年分の保険料の納付が終了(完納)します。

その後、年金からの引き去りの必要がなくなり、以降の特別徴収は停止(中止)になります。

6月の年金引き去り額については、後期高齢者医療保険料額が毎年7月中旬に決定するため、いったん7,100円を仮徴収させていただきます。

 後日、還付いたします。

 

○翌年度

特別徴収の条件に当てはまる場合は、10月から年金からの引き去りが再開されます

   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月   年間保険料 

普通徴収
 (納付書または 

口座振替)

      2,100円  2,100円  2,100円              12,700円

特別徴収
(年金からの

引き去り)

×
停止
(中止)
  ×
停止
(中止)
  ×
停止
(中止)
  2,200円   2,100円   2,100円   

前年度、年金引き去りが停止(中止)になると、年金引き去りの再開は最短で10月からになります。

そのため、7~9月期(第1~3期)は普通徴収で納付していただくことになります。

 

■保険料の納め方の変更

特別徴収を希望されない場合、申し出により口座振替による納付に変更することができます。

税務課への申請と口座振替の手続きが必要となります。

(いずれの納付方法を選択されても、保険料の年額は変わりません)。 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0858-52-1702