中小企業等経営強化法に基づく『先端設備等導入計画』について

2025年5月9日

概 要

 「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法において、措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて、労働生産性の向上を図るための計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目標に策定します。

琴浦町では、中小企業経営強化法に基づく、導入促進基本計画を策定し、国から同意を得て、先端設備等導入計画の申請受付を行っています。

認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。

 

  「先端設備等導入制度による支援」中小企業庁

  https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

認定を受けられる中小企業

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。

医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは本法の対象外です。

業種分類資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

 

※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

認定要件

先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。

参考:琴浦町導入促進基本計画.pdf(78KB)

主な要件内容
計画期間 計画認定3年~5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性の算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て

※ただし、本町の区域内に当該中小企業の従業員が日常的に企業活動に従事する建築物を有しない中小企業等及び設備と同一の敷地内に常勤する者を有しない事業は対象外

計画内容

(1)導入促進基本計画に適合するものであること
(2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
(3)認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること(※1)

※1 認定経営革新等支援機関の確認書を取得してください。

参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)(別ウィンドウが開きます)

  

認定に伴う支援措置

1.国の補助金の優遇措置


 

事業者が町から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、国の補助金の優先採択を受けられる場合があります。
※加点措置の有無については制度所管の省庁へお問い合わせください。

 

 

2.固定資産税(償却資産)の特例措置


 町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入し、一定以上の要件を満たし場合、固定資産税の特例を受けることができます。

対象要件

対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

要件

投資利益率5%以上

●雇用者給与等支給額1.5%以上の賃上げ表明

対象

設備

 

対象設備(最低取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって課税されるものを除く。
取得時期

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

●投資利益率のスキーム

投資利益率の要件.png

 

●賃上げ表明のスキーム

 賃上げ表明.png

 

 

 .中小企業信用保険法の特例


「先端設備導入計画」が認定された事業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額

  通常枠 別枠
普通保険 2億円 2億円
無担保保険 8000万円 8000万円
特別小口保険 2000万円 2000万円

 

提出書類

1.先端設備等導入計画の申請


 最新の申請書等の様式は、以下の中小企業庁ホームページからダウンロードしてください。

・経営サポート「先端設備等導入制度による支援」4.先端設備等導入計画について

・先端設備等導入計画策定の手引き(以下からダウンロードしてください)

 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

 

【申請書】

固定資産税の特例措置を受ける場合

  (4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(35KB)ワードファイル

 

固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合 】

 (6)リース契約見積書の写し

 (7)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

 

 

2.税務申告


〇 固定資産税(償却資産)課税標準の特例申請書 (様式を修正しました。)

 申請書に記載されている必要書類を添付し、固定資産税の償却資産申告と併せて(1月31日までに)申請先へ提出してください。

 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書.docx(12KB)

 

 

申請先

≪先端設備等導入計画の認定申請≫

  琴浦町役場 商工観光課 

  〒689-2392 東伯郡琴浦町大字徳万591番地2

  (電話)0858-52-1713

 

≪固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請≫

  琴浦町役場 税務課

  〒689-2392 東伯郡琴浦町大字徳万591番地2

  (電話)0858-52-1701

 

 

 

 

 

 

 

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ファクシミリ:0858-52-1714