令和6年度個人住民税の定額減税について

2024年5月14日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度個人住民税及び令和6年分所得税の定額減税を実施します。

定額減税の対象となる方

 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方

(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下。)

 

 ※ただし、以下のいずれかに該当する方は対象外

 ・個人住民税が非課税の方

 ・個人住民税均等割及び森林環境税のみの課税の方

  (琴浦町の場合、個人住民税年税額が5,500円の方は対象外。)

 

定額減税額

 定額減税額は以下の合計になります。ただし、定額減税額の合計額が、住民税所得割額(以下、所得割額)を超える場合には、所得割額が減税の限度になります。定額減税額は納税通知書等に記載しています。

 

  ・本人 …1万円

  ・控除対象配偶者、扶養親族(いずれも国外居住者を除く)…1人につき1万円

   ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割額から1万円が控除される予定です。

 

定額減税の実施方法

 定額減税の対象となる個人住民税の納付方法に応じて次のように実施します。

(定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。)

 

 (1)給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

  令和6年6月分は徴収せず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額を、令和6年7月~令和7年5月までの11回に分けて給与から差し引きます。

        

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 (2)公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)   

  令和6年10月支払分の年金より差し引かれる個人住民税の額から定額減税の額を控除し、控除しきれない額は、12月支払分以降の個人住民税の額から順次

  控除します。

 

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       ※令和6年度より、初めて公的年金から個人住民税を差し引きされる場合、年金からの差し引きが開始されるのは令和6年10月からです。令和6年4月~8月は、普通徴収として、

     第1期分(令和6年6月)及び第2期分(令和6年8月)の納付書で納めていただきます。上記の場合は、普通徴収の第1期分の税額から定額減税の額を控除し、第1期分で控

     しきれない額は、第2期分の税額から順に控除します。

    ※公的年金等の所得に係る特別徴収については、こちらをご覧ください。

 

 

 (3)納付書、口座振替で納税される方(普通徴収)

  令和6年度分個人住民税の第1期分の納付額から、定額減税の額を控除します。第1期分から控除しきれない金額は、第2期以降の納付額から順次控除

     します。

 

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注意事項

 ・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となることから、ふるさと納税額の控除上限額が引き下がる

 ことはありません。

・公的年金等の令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。

・所得税の定額減税(対象となる1人につき3万円)については、倉吉税務署(電話0858-26-2721)にお問い合わせいただくか、下記関連情報の「国税庁定

 額減税特設サイト」をご確認ください。

 

関連情報

 ・所得税の定額減税については国税庁「定額減税特設サイト」をご確認ください。

 

定額減税しきれないと見込まれる方の調整給付について

 定額減税の額が令和6年度の所得割額を上回り、控除しきれなかった金額については、調整給付金として、給付することになっています。

 調整給付金の対象者には、福祉あんしん課から秋ごろまでに通知を送付します。

 

問合せ先

  ▼定額減税についての問合せ先

  税務課課税係 

  電話:0858-52-1702 E-Mail:zeimu@town.kotoura.tottori.jp

  ▼調整給付金についての問合せ先

  福祉あんしん課生活支援係 

  電話:0858-52-1715 E-Mail:fukushi@town.kotoura.tottori.jp

 

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