令和5年分確定申告のお知らせ
令和5年分確定申告期間(令和6年2月16日~3月15日)は終了しました。
本年3月16日以降に所得税の確定申告をされる場合は、倉吉税務署(電話0858-26-2721)で受け付けています。
パソコンやスマホでの申告も引き続きご利用可能です。(国税庁 確定申告書等作成コーナー ページへいきます)
※所得税を納める必要がある方が、申告期間後に申告した場合は、本来の所得税に加えて加算税、延滞税がかかる場合があります。
住民税申告をされる場合は、税務課(役場本庁舎)へお越しください。
確定申告は、前年1月から12月までの1年間の所得や税額を申告し、納税するものです。
確定申告は所得税を確定するとともに、住民税の算出基礎となるものです。
申告が必要な人
令和6年1月1日現在で琴浦町内にお住まいで、次の事項に当てはまる人は申告が必要です。
1.事業(農業、営業など)や不動産(家賃など)、個人年金、保険の満期、土地や建物の譲渡などで所得があった人
2.給与を2カ所以上から受けている人
3.給与以外の所得がある人
4.公的年金以外の所得がある人
※ 公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万 円以下の場合は確定申告は不要ですが、住民税申告は必要です。
※ 公的年金以外に収入のない人で、1月1日現在、65歳未満で収入金額が98万円以下の人、または65歳以上で148万円以下の人は申告は不要です。
5.雑損控除、住宅ローン控除、医療費控除などを受ける人
6.確定申告により、所得税の還付を受ける人
※注意※
倉吉税務署では、原則として、ご自身のスマホとマイナンバーカードを利用して確定申告書等を作成していただきます。
ご自身のスマートフォン、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書(数字4桁)及び署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)
のパスワードをお持ちください。
国税庁ホームページでは令和5年分確定申告特集をご覧いただけます。こちらをクリック。
確定申告に必要なもの
1.令和5年中の所得の分かるもの
給与や公的年金の源泉徴収票、農業や営業などの収支内訳書および領収書、個人年金や保険満期などの支払証明書など
2.マイナンバーカード(個人番号カード)
※ マイナンバーカードがない人は、通知カードまたはマイナンバーの記載の住民票の写し+本人確認書類が必要
3.納税や還付金の受け取りを口座振替にする人は、本人名義の口座番号の分かるもの
4.令和5年中に支払った所得控除の分かるもの
▶社会保険料控除、生命保険料および地震保険料控除
・健康保険税(料)などの支払額が分かるもの
・生命保険や国民年金などの控除証明書や支払証明書
▶配偶者特別控除
・配偶者の1年間の収入が分かる源泉徴収票など
※配偶者の所得「48万円超~133万円以下」が対象
▶医療費控除
・医療費控除の明細書(町ホームページでダウンロード可能)
令和5年中に支払った医療費(予防接種、健康診断など予防に関するものは除く)を人ごと、病院ごとに分けて記載したもの
・医療費のお知らせ(医療費通知)など
・紙オムツ購入費は、医師などの証明書および領収書
▶雑損控除(自然災害にかかる修繕など)
・り災(被災)証明書
・被害を受けた家屋の所有者、取得時期、取得価格、面積、被害を受けた家財の取得時期や価格、修繕費、取り壊し費用、除却費用、地震保険などの補填金の額が分かるもの
・損失額、災害関連支出の計算書
・シロアリ駆除の領収書
▶住宅借入金等特別控除(住宅の新築、購買のローン)
〔1年目の方〕
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・土地や家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
・住宅取得にかかる借入金の年末残高証明書
・売買契約書の写し など
〔2年目以降の方〕
・特別控除申告書兼計算明細書
・住宅取得にかかる借入金の年末残高証明書
▶障害者控除
・身体障害者手帳など(要介護認定者の障害者控除については、町長の証明書が必要です。)
▶寄付金控除
・寄付金受領証明書など
「医療費控除の明細書」、事業の「収支内訳書」等は事前にご自身で作成を!
以下の書類は事前にご自身で作成のうえ、申告相談へご来場ください。
事前に作成しておく書類例
・医療費控除の明細書
・各事業所得の収支内訳書
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
!個人年金や生命保険などの満期返戻金を受け取ったら、申告が必要です!
個人年金、生命保険などの満期返戻金を受け取ったら、確定申告または住民税申告が必要です。
個人年金などを受け取ったことが後で判明した場合、町県民税または国民健康保険税などの各種保険料が途中で増額になるため、
1回あたりの納付額が極端に高くなる可能性があります。
また、税務署で確定申告または修正申告が必要になることがあります。
所得税と住民税について
所得税
所得が48万円以下の場合、所得税はかかりません。また、納税者の親族が扶養控除を受けることができます。
▶収入が給与のみの場合
給与収入から最低55万円が控除になるため、年間の給与収入が103万円以下の場合、所得税はかかりません。
▶収入が公的年金収入のみの場合
1月1日現在65歳未満の人は年金収入から最低60万円が控除になるため、公的年金収入が108万円以下の場合、所得税はかかりません。
また、65歳以上の人は最低110万円が控除になるため、158万円以下の場合、所得税はかかりません。
住民税
所得が38万円以下の場合、住民税はかかりません。給与、年金の所得の出し方と扶養条件は所得税と同じです。
▶給与収入(給与収入のみの場合)
収入が93万円以下の場合は、住民税はかかりません。
▶公的年金収入(年金収入のみの場合)
1月1日現在、65歳未満で収入金額が98万円以下の人また、65歳以上で148万円以下の場合には、住民税はかかりません。
※所得税がかからなくても住民税がかかる場合がありますので、受けられる控除があれば住民税申告をおすすめします。
▼所得税と住民税の課税基準
収入金額 | 配偶者控除 または 扶養控除 |
自分自身に | |||
所得税が | 住民税が | ||||
給与収入 | 93万円以下 | 受けられる※ | 非課税 | 非課税 | |
103万円以下 | 課税 | ||||
103万円超 | 受けられない | 課税 | |||
年金収入 | 65歳未満 | 98万円以下 | 受けられる※ | 非課税 | 非課税 |
108万円以下 | 課税 | ||||
108万円超 | 受けられない | 課税 | |||
65歳以上 | 148万円以下 | 受けられる※ | 非課税 | 非課税 | |
158万円以下 | 課税 | ||||
158万円超 | 受けられない | 課税 |
※所得が1000万円を超える人は、配偶者の収入がなくても配偶者控除を受けられません。