地域の除雪活動を支援します
2025年11月7日
自治会が行う除雪活動にかかった費用の一部を部落自治振興交付金として追加交付します。
交付対象条件
【 補助内容 】 かかった費用の2/3 上限7万5千円
【 対象となる活動 】
降雪があった際、町内自治会が自主的に行う生活道路の除雪活動
※ 生活道路とは、家に行くためや通勤・通学に使用する道路や通路のことをいいます。
※ 政治的または宗教的施設の除雪作業のほか、国・県・町から他の補助金を受けて実施する除雪作業は対象になりません。
【 対象となる費用 】
・除雪用機械の消耗部品
・除雪用機械の修繕費(部落保有の機械のほか、個人から借上した機械も含む)
・除雪用機械の燃料費
・業者に委託した場合の委託料
・特殊な資格(整地系機械、大特殊など)が必要な機械や、小型除雪機を住民が操作した場合の報酬、謝礼
・除雪用機械の借上料
手続きの流れ
所定の様式に必要な添付書類を添えて、令和8年3月16日(月)までに総務課まで提出ください。
※除雪を行なった際は、除雪中の写真を撮影してください。