法定外公共物(里道・水路)とは
2022年1月28日
1.法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の
適用又は準用を受けないものを言います。
一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、
地域住民等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施
により国有地に分類されました。
法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものです。
里道(赤線)
水路(青線)
2.法定外公共物の譲与
地方分権の推進を図るため、今まで国有財産であった里道・水路の法定外公共物が、平成17年3月末までに
市町村に譲与されました。
これにより、財産管理・機能管理等を現在は町が行っています。
3.維持管理
法定外公共物は、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、清掃や簡易な修繕等の日常的
な管理を地域(地元)にしていただくよう、お願いしています。
4.助成制度
法定外公共物を地域で管理していただくにあたり、費用面は町が助成する制度を整備しています。
また、道路に関する各種手続きは、「道路の管理について」というページをご覧ください。