上水道に関する届出
上水道の使用について
開栓・閉栓・使用者変更などの届出について
水道の開栓、閉栓、長期間水道を使用しない場合、使用者変更、給水装置の新設・改造・増設などを行う場合に提出していただく書類です。
・下水道の届出についても、こちらの様式で一緒に行えます。
・開栓の場合、希望される日の3営業日前までに届の提出をお願いします。
上・下水道使用に関する届.pdf(101KB) 上・下水道使用に関する届.xlsx(16KB) ※令和8年3月から様式が変更になりました。
開栓・閉栓には手数料の納付が必要です
手数料の納付が完了されませんと水道の開栓・閉栓は行えませんのでご了承ください。(名義変更は無料です。)
手数料 1,880円(税込み)
届出先
以下の窓口で受付を行います。
・上下水道課(分庁舎)
・総務課 (本庁舎)
水道料金について
基本料金は各家庭に設置されているメーターの口径によって違います。
その月の使用水量が8立方メートルを超える分については超過料金が加算されます。
水道料金は毎月請求させていただきます。
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基 本 料 金 (8㎥まで) |
水 量 料 金 (8㎥を超える分) |
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メーターの口径 |
金額 |
メーター使用料 |
計 |
使用水量1㎥につき |
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13 mm |
1,188円 |
105 円 |
1,293 円 |
191 円/㎥ |
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20 mm |
290 円 |
1,478 円 |
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25 mm |
356 円 |
1,544 円 |
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30 mm |
528 円 |
1,716 円 |
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40 mm |
660 円 |
1,848 円 |
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50 mm |
3,960 円 |
5,148 円 |
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75 mm |
5,280 円 |
6,468 円 |
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100 mm |
6,072 円 |
7,260 円 |
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(1ヵ月につき) |
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(令和元年12月請求(11月検針)分から) ※消費税及び地方消費税を含む
支払方法
以下よりいずれかの方法をお選びいただけます。
・口座振替(月末 ※月末が休日の場合は翌営業日)
※口座引落ができなかった場合は翌月の5日頃に納付書を発送します。
※様式は窓口にてご案内します。詳しくはこちらをご覧ください。
・現金払い(毎月15 日頃納付書を発送)
使用水量の検針について
・使用水量の検針は、毎月25日前後に行っておりますが、天候状況により多少前後することがあります。
ご注意ください!
・実際には転居しているにもかかわらず、閉栓の手続きがないと、水道の使用がなくても基本料金が発生しますので、十分にご注意ください。
・料金は納期限内にお支払いください。催促等にもかかわらずお支払いいただけないときは、原則として給水を停止いたします。
役場からのお願いです
水道メーターは町がお客様さまに貸与していますが、メーターボックス自体はお客さまの財産で、お客さまに管理をお願いしております。
正確、かつ効率的に検針を行うために、次のことにご注意のうえご協力をよろしくお願いします。
・メーターボックスの上に車を駐車したり物を置かないでください。
・犬等は水道メーターから離してつないでください。
・メーターボックスの中はきれいにしてください。(ボックス内の土や水は除去してください。)
・ふたが割れていると、中に水や土が入ってしまい、メーターの数字が読めなくなりますので早めに交換してください。なお、費用は個人負担となります。
・増築などで水道メーターが屋内や塀の中などに入ってしまい、検針ができなくなる場合は、必ず町の指定給水工事事業者に場所の移動を依頼してください。
なお、費用は個人負担となります。
給水工事について
給水装置の新設や改造、漏水修理などは、琴浦町水道指定給水装置工事事業者に依頼してください。
なお、新設、改造工事は、設計審査等手数料として4,600円が必要となります。
また新設工事の場合は、つぎのとおり加入金が必要です。メーターの口径を大きくする場合は、差額分の加入金が必要です。
口径別加入金
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メーターの口径 |
加入金額(税込み) |
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13 mm |
26,400 円 |
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20 mm |
52,800 円 |
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25 mm |
110,000 円 |
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30 mm |
165,000 円 |
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40 mm |
220,000 円 |
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50 mm |
330,000 円 |
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75 mm |
440,000 円 |
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100 mm |
550,000 円 |
(令和元年10月1日から)