マイナンバー(個人番号)の通知カードが廃止になります

2020年5月21日

●マイナンバー(個人番号)の通知カードが、令和2年5月24日で廃止になります

 マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが廃止になります。

 廃止によって、

  ・通知カードの新規発行、再発行

  ・通知カードの住所や氏名などの記載の変更(券面変更)
 ができなくなります。
 通知カードの氏名や住所等の記載事項が、住民票と一致している場合に限り、
 引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
通知カード見本(表裏).jpg 
 
 
●廃止後のマイナンバーの通知方法
 マイナンバーの通知は個人番号通知書により通知します。
 個人番号通知書はマイナンバーの確認書類として利用できません。
 マイナンバーを確認するためには、
 マイナンバーを記載した住民票の写しを取得していただく必要があります。
 

お問い合わせ

町民生活課
総合窓口係
電話:0858-52-1704