農地の転用には許可が必要です
2019年7月31日
農地の転用には許可が必要です
自分の土地だから、使い方も自由だと思っていませんか?
たとえ自分の土地でも、農地を転用する場合は、農地法に基づく許可が必要です。
農地法では、農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りながら優良農地を確保するため、農地の転用にあたって都道府県知事の許可を必要とする「農地転用制度」を設けています。
●農地の転用って?
農地を農地以外にすることをいいます。
具体的には、住宅や工場などの建物、資材置場、駐車場、道路、水路、山林、太陽光発電設備など、農地以外の用地に転換することです。
一時的に資材置場などに利用する場合も、転用(一時転用といいます)になります。
●許可をもらうには?
転用をしたい土地がある市町村の農業委員会にお問い合わせください。
農業委員会を経由して、都道府県知事へ転用許可申請書を提出します。
●転用できない区域がある?
「農用地区域」といって、農業上の利用を確保すべき土地として位置づけられ、転用が厳しく制限される区域があります。
このため、転用を希望する際は、事前に農用地区域からの除外決定を受ける必要があります。
農業振興地域に関することは、農林水産課農林水産振興係(電話0858-55-7802)までお問い合わせください。
●無断で農地を転用したら?
許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などは、農地法違反となり、工事の中止や原状回復などの命令がされる場合があります。
面倒でもきちんと手続きをしましょう。
●転用申請に必要な様式は?
こちらからダウンロードできます。
(鳥取県中部総合事務所農林局ホームページに移動します)
お問い合わせ
農業委員会事務局
農地係
電話:0858-55-7809
ファクシミリ:0858-55-7558