屋外広告物を設置する時は許可申請が必要です。
2021年8月26日
1.屋外広告物の許可申請について
町内に屋外広告物(屋上広告、壁面、壁利用広告、野立て広告、電柱利用広告)を設置する場合は、規制を行っています。
制限地域において設置する場合は、許可を受ける必要があります。 →琴浦町の屋外広告物規制地域
屋外広告物に関する詳しい規制内容については、鳥取県HPをご確認ください。
【関係例規】鳥取県屋外広告物条例、鳥取県屋外広告物条例施行規則
■許可申請に必要な書類
・屋外広告物表示許可申請書.docx(16KB)
・位置図
・構造図
・写真
■許可期間(最大2年間)
・許可の日から2年を経過する日の前年度の3月31日まで
【例】令和元年4月1日~令和3年3月31日まで
・許可の日が1月2日から3月31日までのものは、許可の日から1年を経過する日の前年度の3月31日まで
【例】令和2年2月1日 ~令和3年3月31日まで
2.許可の更新について
許可を受けている屋外広告物は、許可期間を満了するまでに、許可を更新する必要があります。
許可の更新をした場合、琴浦町手数料条例に基づき、広告物の表示面積等に応じて更新手数料がかかります。
許可書発行時に納入通知書を送付しますので、指定金融機関にて納付をお願いします。
令和3年4月1日から、屋外広告物の安全点検が義務化されました。
許可期間満了の6ヶ月前までに点検の実施をお願いします。
3.許可内容の変更について
許可された内容(表示並びに意匠)を変更する場合は、許可が必要ですので変更許可申請書を提出してください。
変更許可申請に必要な書類は許可申請と同様です。
4.広告物の除去
除去後、すみやかに現況写真を添付し、除去届を提出してください。