屋外広告物を設置する時は許可申請が必要です。

2021年8月26日

※電子申請での受付をスタートしました!

とっとり電子申請サービス」から、利用者登録 → 申請データの作成 → 申請 と簡単に利用できます。

電子申請マニュアル簡易版(申請者向け).pdf(1MB)

 

便利なサービスですので、積極的な活用をお願いします。

 

 

1.屋外広告物の許可申請について

町内に屋外広告物(屋上広告、壁面、壁利用広告、野立て広告、電柱利用広告)を設置する場合は、規制を行っています。

制限地域において設置する場合は、許可を受ける必要があります。 →琴浦町の屋外広告物規制地域

屋外広告物に関する詳しい規制内容については、鳥取県HPをご確認ください。

【関係例規】鳥取県屋外広告物条例鳥取県屋外広告物条例施行規則

  

■許可申請に必要な書類
 ・屋外広告物表示許可申請書.docx(16KB)
 ・位置図
 ・構造図

 ・写真

 

■許可期間(最大2年間)
 ・許可の日から2年を経過する日の前年度の3月31日まで

   【例1】令和元年4月1日~令和3年3月31日まで

   【例2】令和2年2月1日 ~令和3年3月31日まで

 

 

2.許可の更新について
許可を受けている屋外広告物は、許可期間を満了するまでに、許可を更新する必要があります。
許可の更新をした場合、琴浦町手数料条例に基づき、広告物の表示面積等に応じて更新手数料がかかります。
許可書発行時に納入通知書を送付しますので、指定金融機関にて納付をお願いします。

更新手数料.pdf(65KB)

令和3年4月1日から、屋外広告物の安全点検が義務化されました。

許可期間満了の6ヶ月前までに点検の実施をお願いします。

安全点検パンフレット.pdf(194KB)

様式第1号_点検記録票(設置時).docx(57KB)

様式第2号_点検記録票(劣化損傷).docx(57KB)

様式第3号一覧.xlsx(15KB)

 

 

3.許可内容の変更について

許可された内容(表示並びに意匠)を変更する場合は、許可が必要ですので変更許可申請書を提出してください。

変更許可申請に必要な書類は許可申請と同様です。

 変更許可申請書.docx(10KB)

 

 

4.広告物の除去

除去後、すみやかに現況写真を添付し、除去届を提出してください。

除去届.docx(9KB)

 

関連ワード

お問い合わせ

建設住宅課
地域整備室
電話:0858-55-7804