国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
2025年9月19日
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)をいいます。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
●産前産後期間における国民年金保険料の免除
(例)出産予定月が7月の場合
2.対象となる方
平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者(自営業、学生、無職等)の方
3.届出方法
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。
・受付期間
出産予定日の6か月前から
出産後の届け出はいつでも可能です。
・届出先
町民生活課 国民年金窓口
・必要書類
出産前に申請する場合:母子健康手帳など出産予定日が確認できる書類
出産後に申請する場合:原則添付書類は不要
(死産・流産等の場合は、死産証明書など確認書類が必要)
4.制度に関するQ&A
こちら(日本年金機構のウェブサイトより)(69KB)をご覧ください。