平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
2019年3月18日
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除され、その期間の国民年金保険料は納付したものとして扱われる制度が始まります
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)をいいます。
●産前産後期間における国民年金保険料の免除
2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
<例>出産日が3月の場合の国民年金保険料免除
3.申請方法
申請書は、平成31年4月から倉吉年金事務所または町民生活課国民年金窓口に備え付けます。
・申請可能期間
出産予定日の6か月前から
※ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。
・申請先
町民生活課国民年金窓口
・必要書類
出産前に申請する場合:母子健康手帳など出産予定日が確認できる書類
出産後に申請する場合:出産日は町で確認できるため原則不要
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係が確認できる書類
4.制度に関するQ&A
こちら(日本年金機構のウェブサイトより)(69KB)をご覧ください。
免除に伴う将来の年金額計算について、付加保険料納付についてなど、疑問に対する回答が掲載されています。