個人住民税について
個人住民税は、毎年1月~12月の所得に対して、所得のあった翌年度に課税する税金です。町民税・県民税・森林環境税を併せて課税し、徴収します。
個人住民税は、「均等割」と「所得割」で構成されており、「均等割」は一定の税額で課税され、「所得割」は前年中の所得金額に応じて税額が決定します。
※令和6年度は定額減税を実施します。詳細は、こちらをご覧ください。
納税義務者
1.1月1日現在町内にお住まいの方
賦課期日(その年の1月1日)の住所地で課税するため、1月2日以降に琴浦町から転出された方も、原則として琴浦町で課税されます。
また、1月2日以降にお亡くなりになった場合も課税の対象となり、相続人の方を納税義務者として通知します。
2.町内に家屋敷、事務所、事業所を有し、1月1日現在町内に住所がない方(均等割のみ課税)
税額の計算方法
均等割 |
5,500円(町民税3,000円、県民税1,500円、森林環境税1,000円) ※県民税の均等割は「豊かな森づくり協同税」500円が含まれます。 |
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所得割 |
課税標準額×10%(町民税6%、県民税4%) ※課税標準額=所得金額ー所得控除額 |
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課税されない方
均等割・所得割ともに課税されない方
次のいずれかの条件に当てはまる方は、均等割・所得割ともに課税されません。
1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年中の所得が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)の方
3.合計所得金額が次の計算数値以下の方
・扶養親族がいない方:380,000円
・扶養親族がいる方 :280,000円×(扶養親族数+1)+268,000円
所得割が課税されない方
合計所得金額が次の計算数値以下の方は、所得割が課税されません。
1.扶養親族がいない方:450,000円
2.扶養親族がいる方 :350,000円×(扶養親族数+1)+420,000円
申告書の提出
住民税申告書を提出しなければならない方
原則として、1月1日現在、町内に住所を有する方は、毎年3月15日までに町へ申告書を提出する必要があります。
次のような方は、必ず申告をお願いします。
1.自営業、農業等を営んでいる方及び不動産収入等のある方
2.給与所得、公的年金に係る所得以外に所得のある方
3.日雇、アルバイト等で、給与支払報告書が町に提出されていない方
4.雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、寄付金控除など、各種控除を受けようとする方
5.前年中に中途退職して、年末調整をしていない方
6.給与支払報告書や公的年金支払報告書に記載されている扶養控除や障害者控除などに変更のある方
7.前年中に収入がなかった方で、国民健康保険税の軽減措置を受けようとする方
(申告をしなかった場合、各種の証明書の発行や、国民健康保険税の算定が正しくできない場合がありますのでご注意ください。)
申告を提出する必要のない方
1.所得税の確定申告書を提出した方
2.給与所得のみで、給与支払報告書が町に提出されている方
3.公的年金に係る所得のみの方
住民税申告に必要なもの
1.「マイナンバーカード」又は「通知カード及び身分証明書(運転免許証、健康保険証など)」
2.給与所得者または公的年金等所得者は、源泉徴収票(本人交付用)または支払者の証明書
3.営業、農業等の事業所得者は、収支内訳書と計算の元となった金額を証明するための帳簿類や領収書等
4.社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費等の支払証明書
(医療費控除を申告する方は、事前に、医療を受けた方、病院・薬局ごとに医療費を集計してください。)
5.配偶者特別控除を受けようとする方は、配偶者の所得(収入)のわかるもの
6.障害者に該当する方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳。要介護認定を受けている人は障害者控除対象者認定書
7.雑損控除を受ける方は、住宅や家財の損害などに関連する支出についての明細書、領収書
8.そのほか、必要経費や控除額を証明するもの
提出先
琴浦町役場税務課課税係までご提出ください。
(郵送での提出も可能です。「〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万591番地2 琴浦町役場税務課課税係」までご郵送ください。)
申告書のダウンロード▶▶▶ 住民税申告書(221KB) 記入例(676KB)
納付方法
個人住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類の方法があります。年間の税額が均等割のみの場合は、いずれも6月の1回払いになります。
※令和6年度は定額減税を実施するため、定額減税の対象となる方は従来と納付期が異なる場合があります。定額減税の詳細は、こちらをご覧ください。
普通徴収(納付書または口座振替で納付)
以下の特別徴収に該当しない方には、町から納税通知書を送ります。
納付書または口座振替によって納付していただきます。
特別徴収(給与または年金からの天引)
会社などにお勤めの給与所得者の個人住民税は、6月から翌5月まで給与から毎月天引きされます。
また、65歳以上で一定の要件を満たす方については、4月から翌2月まで年金から天引きされます。
※公的年金等の所得に係る特別徴収については、こちらをご覧ください