町県民税(個人住民税)について

2023年9月7日

1 町県民税とは

町県民税は、前年中に所得があった人に課税される町民税と県民税を合わせたもので、一般的に個人住民税といいます。

『所得割』と『均等割』で構成されており、『均等割』は一定の税額で課税され、『所得割』は前年中の所得金額に応じて税額が決まります。

また、町民税を徴収する際、県民税も併せて徴収します。 

 

2 納税義務者

(1)1月1日現在町内に住所がある人

前年に所得がある人で賦課期日(その年の1月1日)にお住まいの市町村で課税するため、1月2日以降に琴浦町から転出された方も、原則として琴浦町で課税されます。

また、1月2日以降にお亡くなりになった場合も課税の対象となり、相続人が納税義務者になります。 

(2)町内に家屋敷、事務所、事業所を有し、1月1日現在町内に住所がない人(均等割のみ課税) 

 

3 非課税対象者

(1)生活保護法による生活扶助を受けている人

(2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下であった人

  

4 均等割及び所得割が課税されない人

(1)均等割が課税されない人

納税義務者の合計所得金額が、次のア、イの計算以下であれば均等割は課税されません。

ア 扶養親族がいない人  380,000円

イ 扶養親族がいる人  280,000円×(扶養親族数+1)+168,000円 +100,000円

(2)所得割が課税されない人

納税義務者の合計所得金額が、次のア、イの計算以下であれば所得割は課税されません。

ア 扶養親族がいない人  450,000円

イ 扶養親族がいる人  350,000円×(扶養親族数+1)+320,000円 +100,000円

 

5 町県民税の計算方法

次の均等割と所得割を合計したものが年間の税額になります。

(1)均等割

町民税3,500円+県民税2,000円=5,500円

※防災のための施策に必要な財源確保のため1,000円(町民税500円、県民税500円)が含まれます。 (詳しくは、総務省ホームページを参照)

※県民税の均等割は別に豊かな森づくり協働税500円が含まれます。

 (2)所得割

特別な場合を除き、次のように計算します。

ア 所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額

イ 課税標準額 × 税率10%(内訳:町民税6%、県民税4%)= 所得割の税額

  

6 町県民税の申告(住民税申告)

(1)町県民税の申告が必要な人

1月1日現在琴浦町に住所があり、次に該当する人は、毎年3月15日までに前年の所得について住民税申告が必要です。

ア 前年中に営業等・農業・不動産・配当などの所得のあった人

イ 給与所得者で次に該当する人

・給与の支払報告書が勤務先から役場へ提出されていない人(日雇やパートで働いている人、前年中に退職した人など)

・給与以外に年金・農業・家賃・地代などの所得のあった人(所得税では給与以外の所得が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありませんが、町県民税については申告が必要です。)

ウ 公的年金以外に年金・農業・家賃・地代などの所得のあった人(所得税では公的年金以外の所得が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありませんが、町県民税については申告が必要です。) 

エ 医療費控除や雑損控除、又は年末調整などで受けなかった控除を受けようとする人

オ 前年中に収入がなかった人で、国民健康保険税の軽減措置を受けようとする人

※申告をしなかった場合、各種の証明書の発行、又は国民健康保険税の算定が正しくできない場合がありますのでご注意ください。

(2)町県民税の申告が必要ない人

ア 所得税の確定申告書を提出した人

イ 給与の支払報告書が支払者から役場に提出されていて、その他の収入のない人

ウ 公的年金等の支払報告書が支払者から役場に提出されていて、その他の収入のない人

※社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除などを受けようとする場合は申告が必要です。

(3)申告に必要なもの

ア 印鑑 

イ 「マイナンバーカード」又は「通知カード及び身分証明書(運転免許証、健康保険証など)」

ウ 給与所得者または公的年金等所得者は、源泉徴収票(本人交付用)または支払者の証明書

エ 営業、農業等の事業所得者は、収支内訳書と計算の元となった金額を証明するための帳簿類や領収書等

オ 社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費等の支払証明書または領収書等

※医療費控除を申告する人は、事前に、医療を受けた人、病院・薬局ごとに医療費を集計してください。

カ 配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の所得(収入)のわかるもの

キ 障がい者に該当する人は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳。要介護認定を受けている人は障害者控除対象者認定書

ク 雑損控除を受ける人は、住宅や家財の損害などに関連する支出についての明細書、領収書  

ケ その他 必要経費や控除額を証明するもの

(4)申告書の提出方法及び提出先

琴浦町役場税務課窓口へご提出ください。(郵送可)

申告書のダウンロード   町県民税申告書.pdf(508KB)   申告書記入例_令和5年度.pdf(665KB) 

送付先

〒689-2392 

鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万591番地2 琴浦町役場税務課 宛

 

7 納付方法

納付方法は、普通徴収と特別徴収(給料からの天引、公的年金からの天引)の2種類があります。

(1)普通徴収(納付書または口座振替で納付)

事業所得者等で、以下の(2)(3)に該当しない人は、町から納税通知書を送ります。

納付書又は口座振替によって1年分を6、8、10、1月の4期に分けて納付していただきます。

(2)特別徴収(給与からの天引)

会社などにお勤めの人の給与所得者の町県民税は町から勤務先へ納税通知書を送ります。

6月から翌年5月までの毎月給与からの天引きが行われ、給与支払者(事業主等)を通じて琴浦町に納入されます。

※退職された場合は、給与からの一括徴収又は普通徴収になります。

(3)公的年金に係る特別徴収(年金からの天引)

65才以上で一定の条件を満たす方については、4月から翌年2月までの年金(年6回)から天引されます。(手続きは必要ありません。)

普通徴収と同じく町から納税通知書を送ります。

年金からの特別徴収は、地方税法321条7の2によって定められているため、本人の希望によって納付方法を変更することは出来ません。

※年金から引かれるのは公的年金所得に対して課税される町県民税のみとなりますので、公的年金以外の所得がある人については、年金特別徴収と同時に普通徴収または給与からの特別徴収を行う場合があります。

お問い合わせ

税務課
課税係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000