個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について
2011年11月1日
公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替で支払いいただいていた公的年金にかかる個人住民税を、平成21年10月以降に受給される年金から引き落としさせていただく特別徴収制度が始まりました。
この制度は、個人住民税の支払方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
(制度開始についてのお知らせは、町広報紙「広報ことうら」3月号、10月号に掲載しています。)
■対象となる方
個人住民税の納税義務者の方のうち、前年中に公的年金等の所得があり、当該年度の4月1日現在65歳以上で、年度初日において老齢基礎年金等を受給している人。
ただし、介護保険料が年金から引き落としされていない人は対象外となります。
■対象となる個人住民税
公的年金の年金所得に対する所得割と均等割額です。
給与所得や事業所得などにかかる個人住民税は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書・口座振替で納めていただきます。
■年金引き落としが中止される場合
町外への転出、税額の変更、年金の支給停止が発生したときなどです。
この場合は普通徴収により納めていただくことになります。
■引き落としの開始と納付額
平成21年10月支給の年金からです。
そのため、平成21年度の個人住民税については、6月と8月はこれまでどおり普通徴収で納付していただいています。
また、平成22年度以降は年6回の年金支給月に引き落としされますが、4月・6月・8月に徴収する額は、平成21年度2月(平成22年2月)と同額を引き落としします(仮徴収)。
※ 支払方法については、6月の納税通知書によりお知らせしております。
お問い合わせ
税務課
課税係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000