個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について

2024年5月14日

年金引き落とし(特別徴収)制度について

 地方税法の改正に伴い、平成21年10月から個人住民税の年金からの引き落とし制度(公的年金からの特別徴収)が始まっています。

 

  ●対象者

  以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

   (1)当該年度4月1日現在65歳以上である方

   (2)前年中に公的年金の支払いを受けている方

   (3)老齢年金等の受給額が年額18万円以上である方

   (4)介護保険料が年金から特別徴収されている方

   (5)対象年金(介護保険料の特別徴収が行われている年金)から個人住民税が引ききれる方

 

  ●対象となる年金  

  老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等で、介護保険料が特別徴収されている公的年金が対象となります。
  障害年金および遺族年金からは特別徴収は行われません。

 

  ●対象税額 

 公的年金の年金所得に対する所得割と均等割額です。

 公的年金等の所得以外の所得(事業、給与、不動産等)にかかる個人住民税は、給与からの特別徴収または納税者本人に納付いただく普通徴収の方法により

 納めていただきます。

 

納付額

  ●初年度

 ・6月、8月:普通徴収

  年税額の1/2を、2回に分けて納付書又は口座振替で納めていただきます。

 ・10月、12月、2月:特別徴収

  年税額の1/2を、3回に分けて年金から徴収します。

 

  ●翌年度以降

 ・4月、6月、8月:特別徴収(仮徴収)

  前年の年税額の1/2を、3回に分けて年金から徴収します。

 ・10月、12月、2月:特別徴収(本徴収)

  その年の年税額から仮徴収額の合計を引いた残額を、3回に分けて年金から徴収します。

 

特別徴収が停止となる場合

 次のような場合は、特別徴収が停止されます。停止となった後に納税額が残っている場合は、個人で納付書や口座振替で納めていただく必要があります。

 ※停止事由が発生してから特別徴収が停止されるまでの間に時間的なずれが生じるため、停止事由の発生以降も特別徴収される場合があります。過大に特別徴収された税額は還付いたします。

 

 ・年金の支給が停止された場合

 ・本人が死亡した場合

 ・町外に転出した場合

 ・税額に変更があった場合 

お問い合わせ

税務課
課税係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000