中小企業等経営強化法に基づく『先端設備等導入計画』について
本町では、中小企業・小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しています。
中小企業・小規模事業者は「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の事前確認を経て、本町の認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
〇 税制支援…認定計画に基づき取得した一定の設備についての固定資産税の特例措置
〇 金融支援…民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援
※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。
【制度の概要、申請手続き等】
先端設備導入制度による支援、申請手続きの詳細は、以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。
・経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
・「先端設備等導入計画」等の概要 ※上記ホームページ内資料1-1のリンク
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_01_gaiyou.pdf
・先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後) ※上記ホームページ内資料1-1のリンク
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_02_tebiki.pdf
・琴浦町導入促進基本計画
・中小企業庁 認定経営革新等支援機関 検索システム
計画の認定申請にあたっては、認定経営革新等支援機関(琴浦町商工会、金融機関等)にあらかじめ計画の確認を受けて申請する必要があります。
https://ninteishien.my.site.com/NSK_CertificationArea
【提出書類】
申請書等の様式は、以下の中小企業庁ホームページからダウンロードできます。
認定経営革新等支援機関の事前確認や町の認定事務に一定期間を要します。余裕をもって計画の策定準備をしてください。
・経営サポート「先端設備等導入制度による支援」4.先端設備等導入計画について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
新規申請
〇 認定申請書(様式22)
〇 認定経営革新等支援機関による事前確認書
税制措置対象となる設備を含む場合
上記の書類に加え、以下の書類を提出
〇 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
上記の書類に加え、以下の書類を提出
〇 リース契約見積書(写し)
〇 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合
上記の書類に加え、以下の書類を提出
〇 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面
変更申請
〇 変更認定申請書(様式23)
〇 先端設備等導入計画(変更後)
〇 認定経営革新等支援機関による事前確認書
〇 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記の書類に加え、以下の書類を提出
〇 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
上記の書類に加え、以下の書類を提出
〇 リース契約見積書(写し)
〇 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に追加することはできません。
税務申告
〇 固定資産税(償却資産)課税標準の特例申請書
申請書に記載されている必要書類を添付し、固定資産税の償却資産申告と併せて(1月31日までに)申請先へ提出してください。
固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書(WORD)(13KB)
固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書(PDF)(53KB)
※令和5年3月31日までに町から先端設備等導入計画の認定を受けた場合は、以下の様式の申請書、必要書類を提出してください。
旧制度_固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書(WORD)(13KB)
旧制度_固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書(PDF)(48KB)
【申請先】
・先端設備等導入計画の認定申請等
琴浦町役場 商工観光課
〒689-2392 東伯郡琴浦町大字徳万591番地2
(電話)0858-52-1713
・固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請
琴浦町役場 税務課
〒689-2392 東伯郡琴浦町大字徳万591番地2
(電話)0858-52-1701
【令和5年3月までに認定を受けた計画の変更、税務申告時の提出書類】
令和5年3月31日までに町から先端設備等導入計画の認定を受けた場合は、以下の様式を使用してください。
※令和3年6月16日より、先端設備等導入計画の根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管され、申請書等の様式が変更されました。
なお、税務申告時の申請様式は上記【提出書類】のとおりです。
新規申請
〇 先端設備等導入計画に係る認定申請書.docx(28KB)
固定資産税の特例を受ける場合
<建物以外>
〇 工業会の証明書の写し
〇 先端設備に係る誓約書.docx(20KB) ※工業会の証明書の写しを後日提出する場合
<建物>
〇 建築確認済の写し(新築であることの確認)
〇 家屋の見取図(当該家屋に生産性向上要件を満たす先端設備等設置することの確認)
〇 先端設備等購入契約書の写し(当該家屋に設置する先端設備等の取得価格が300万円以上であることの確認)
〇 先端設備に係る誓約書(建物).docx(19KB) ※建築確認済証等の写しを後日提出する場合
<ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合>
〇 リース契約見積書の写し
〇 リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
変更申請
〇 先端設備導入計画の変更に係る認定申請書.docx(22KB)
〇 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類.docx(8KB)
固定資産税の特例を受ける場合
<建物以外>
〇 工業会の証明書の写し
〇 先端設備に係る誓約書.docx(20KB) ※工業会の証明書の写しを後日提出する場合
<建物>
〇 建築確認済の写し(新築であることの確認)
〇 家屋の見取図(当該家屋に生産性向上要件を満たす先端設備等設置することの確認)
〇 先端設備等購入契約書の写し(当該家屋に設置する先端設備等の取得価格が300万円以上であることの確認)
〇 先端設備に係る誓約書(建物).docx(19KB) ※建築確認済証等の写しを後日提出する場合
<ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合>
〇 リース契約見積書の写し
〇 リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し