年金受給者が亡くなられたときの手続き
未支給請求
年金を受給されていた方が、お亡くなりになったときに、その方と生計同一の遺族が請求することにより、生存していた月の分までの年金を受け取ることができます。
請求できる遺族の範囲及び順位は、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)これらの方以外の3親等以内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)です。
同順位者が2名以上いる場合は、そのうちの1名が代表して請求することになります。
また、未支給請求をすることができる遺族がいない場合でも、死亡届の提出が必要です(日本年金機構に個人番号が収録されている方は省略できます)。
必要な書類
未支給請求の場合
未支給年金の請求手続きには、下記1~5の書類の添付が原則必要です。なお、以下の場合については一部の添付書類を省略することができます。
【請求者が配偶者の場合】
請求者の個人番号(マイナンバー)を記入された場合は、3~5の添付を省略できます。
【請求者が配偶者以外の場合】
請求者の個人番号(マイナンバー)を記入された場合は、4~5の添付を省略できます。
1.死亡者の年金証書(見つからないときは、お申し出ください)
2.請求者の預(貯)金通帳(貯蓄預金は不可)
3.戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄が分かる戸籍→詳しくはお問い合わせください)
4.死亡者の住民票の除票
5.請求者の世帯全員の住民票(死亡者が世帯主だった場合は、履歴の記載したもの)
6.その他
〇生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が異なるとき→詳しくはお問い合わせください)
〇本人確認ができる書類(運転免許証等)
〇代理の方が手続きをする場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
死亡届の場合
〇死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、住民票の除票、死亡診断書の写し等)※個人番号(マイナンバー)が収録されている方については不要です。
〇死亡した受給権者の年金証書(添付できない方は添付不能理由を記入)
手続先
未支給請求(死亡届)は受給権者の持っていた証書の種類によって手続き先が変わります。
〇国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金・寡婦年金)を受給されていた方は、町役場町民生活課または分庁舎総合窓口へ
〇厚生年金を受給されていた方は、年金事務所へ
〇共済年金を受給されていた方は、各共済組合へ
※年金事務所でのお手続きは、予約相談をご利用ください。
お問い合わせ先
倉吉年金事務所 0858-26-5311
年金ダ イ ヤ ル 0570-05-1165