鳥獣被害対策機器の適正な使用について
2020年7月22日
鳥獣被害対策で爆音機等を使用される方へ
鳥獣から農作物への被害を防止するための対策の1つとして、「爆音機等の機器を使用して追い払いを行うこと」がありますが、
一方では、爆音機が発する爆発音に対して、苦情が寄せられることがあります。
爆音機の使用にあたっては以下の事項に注意してください。
(1)爆音機のほかに被害対策ができないか検討する。(カラス等の場合は、防鳥網やテグスの設置により被害を防ぐ方法があります。)
(2)早朝、夜間の使用は極力控える。必要に応じてタイマーなどを設置する。
(3)使用する期間、音量、台数は必要最小限とする。
(4)爆発音の間隔はできる限り長くする。
(5)住宅、隣接道路からできるだけ離れた場所に設置し、周辺環境を考慮して音を出す方向を調整する。
※爆音機が発する爆発音は、鳥取県公害防止条例に基づく深夜騒音(午後10時~翌日の午前6時)の規制対象で、改善勧告の対象となる場合があります。
改善勧告や命令に従わない場合は、処罰の対象となります。(5万円以下の罰金)
カラスの被害対策に関する問い合わせ:農林水産課 農林水産振興係
【電話】0858-55-7802
【FAX】0858-55-7558
【メール】nourinsuisan@town.kotoura.tottori.jp
鳥取県公害防止条例等に関する問い合わせ:建設環境課 環境係
【電話】0858-55-7808
【FAX】0858-55-7558
【メール】kensetsu@town.kotoura.tottori.jp