建築確認について

2014年10月29日

建築確認について

 建築物を新築等(新築・改築・増築・修繕・模様替え)しようとするときは、都市計画区域内にあっては原則としてすべてのものについて、それ以外の区域にあっては用途や構造・規模によって、建築主の方は工事着手前に建築基準法に基づく建築確認の申請をする必要があります。

 この建築確認の手続きは、中部総合事務所建築住宅課又は民間の確認検査機関で行われます。

 

 建築確認申請附属書

 建築確認申請の添付資料として、建築確認申請附属書を添付する必要があります。これは役場建設住宅課で確認しますので、申請してください。

 

建築確認申請附属書(70KB)

  

容積率、建ぺい率について

建ぺい率 容積率
70% 400%

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お問い合わせ

建設住宅課
都市計画係
電話:0858-55-7805
ファクシミリ:0858-55-7558