琴浦町住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」について
◆「本人通知制度」とは
住民票の写しや戸籍謄本等を第三者に交付した時に事前に登録された人にその交付した事実を通知する制度です。(平成23年4月1日から実施)平成27年の改正により、事前登録なしでも本人の代理人が取得した場合と不正取得が発覚した場合は通知するようになりました。
本人通知制度により、住民票や戸籍の証明書が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害抑制、
防止に役立ちます。また本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止にもつながります。
1.事前登録なしでも通知対象となる請求
・委任状による請求
・不正取得であることが明らかになった時(不正取得が発覚次第通知)
2.事前登録をすることで通知対象となる請求
・第三者による請求
3.登録のできる方
・琴浦町に住民登録がある方(過去にあった方)
・琴浦町に本籍がある方(過去にあった方)
・ただし、死亡した方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
4.登録方法
本人通知制度登録申請書.doc(47KB)に、必要事項を記入し提出することで登録ができます。登録の際の必要書類は以下の通りです。
・登録する本人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
・代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類及び登録者本人の自署した委任状
・法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類
・通知の送付先を申込者の住民登録地以外の場所に指定する場合は、その理由及び送付先とする場所を明らかにする書類
※疾病等により直接申請できない方、町外在住の方は郵送による申込みができます。本人確認資料の写しと申請書を同封し申し込みを行ってください。
5.通知内容
交付年月日、交付した証明書の種類、通数、請求者の種別(代理人又は第三者の別)。
※証明書を取得した個人の情報は通知されません。
6.通知対象となる証明書
・住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
・住民票の記載事項証明書(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
・戸籍の附票の写し
・戸籍の謄本又は抄本
・戸籍の全部又は一部事項証明
・戸籍の記載事項証明書
(消除された住民票、除かれた戸籍も含みます)
7.第三者及び特定事務受任者交付に関する内容
第三者及び特定事務受任者交付へ住民票の写し等を交付したことに関する申請内容については、琴浦町個人情報保護条例の規定に基づき、本人より開示請求をすることができます。ただし、琴浦町個人情報保護条例第14条の各号に該当することにより、開示できない情報が含まれることがあります。(交付の相手方は、本人から委任状を持参した代理人請求以外の場合を除き、琴浦町個人情報保護条例の規定に基づき、交付の相手方を周知することができません。)
8.通知の対象とならない請求
・本人、同一世帯員からの住民票の写し(記載事項証明書)の請求
・本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属からの戸籍証明の請求
・国または地方公共団体の機関からの請求
・本籍及び筆頭者の記載を省略した住民票の写し及び住民票の記載事項証明書
・弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続についての代理業務に使用するための請求
9.登録の対象
登録の対象になる住民票または戸籍(除票または除籍等を含む)は、登録申請書に記入されたもののみです。現在、琴浦町に住民票または戸籍(除票または除籍等を含む)が複数ある場合でも、登録申請書に記入されなかったものについては登録の対象外になりますのでご注意ください。
10.登録の変更・廃止の届出
登録者の氏名・通知送付先の住所等が変更になった場合、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。
登録を廃止したい場合も廃止の届書を提出してください。
住民登録の異動や戸籍届出等で、新たに通知の対象としたい住民票の写し等ができた場合、同一市区町村内の変更であっても新たに登録の申込が必要になります。新たに申込をしない場合、通知の対象とはなりませんのでご注意ください。
琴浦町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱(平成27年12月1日訓令第54号).doc(1MB)
琴浦町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱(平成27年12月1日訓令第54号).pdf(1MB)