住宅をバリアフリー改修した場合の固定資産税(家屋)減額措置について

2022年6月16日

◎住宅をバリアフリー改修した場合の固定資産税減額措置

 高齢の方・障がいのある方等が居住する家屋をバリアフリー改修した場合に、当該家屋の固定資産税が減額されます。

 

1.減額される期間及び税額

 バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限り対象家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。

 

2.適用範囲

 1戸当たり100平方メートル相当分までが減額の対象となります。

 

3.要  件

 次の全てを満たした場合に対象となります。
(1)新築された日から10年以上を経過された家屋(賃貸住宅を除く)であること。

(2)令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了したもの。

(3)改修後の居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること。
(4)以下のいずれかの方が居住し、かつ日常的に使用するための改修であること
 ・65歳以上の方
 ・要介護認定又は要支援認定を受けている方
 ・障がいのある方

(5)以下のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であるもの

 ・廊下の拡幅

 ・階段の勾配の緩和

 ・浴室の改良

 ・便所の改良

 ・手すりの取付け

 ・床の段差の解消

 ・引き戸への取替え

 ・床表面の滑り止め化
(6)補助金等を除いたバリアフリー改修工事に要した費用が50万円を超えるもの。

 

4.必要書類(次のもの全て必須)

(1)バリアフリー改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)

(2)バリアフリー改修工事箇所の写真(改修前、改修後)

(3)領収書(バリアフリー改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)

(4)本町要綱による住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し(補助金等を受けている場合のみ)

(5)該当する区分に応じた書類

 ・要介護及び要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し

 ・障がい者・・・・・・・・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の写し

 

5.申請について

 当減額措置の適用について申請をされる場合は、申告書に必要書類を添えてバリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に税務課評価係までご提出ください。

 バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(134KB)

 

6.その他

(1)1戸につき1回限りの適用となります。

(2)新築住宅に対する軽減、耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。

 

お問い合わせ

税務課
評価係
電話:0858-52-1702
ファクシミリ:0858-49-0000